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更新日:2016年12月28日

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印鑑登録証(又は旧市民カード)や印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたいのですが。

質問

印鑑登録証(又は旧市民カード)や印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたいのですが。

回答

印鑑登録証(又は旧市民カード)や登録印を紛失した場合は、各区役所市民総合窓口課・各市民センターで登録廃止の手続きが必要になります。
印鑑登録証が不正に利用されるおそれがある場合は、すぐに各区役所市民総合窓口課に連絡するとともに、警察署にも紛失届を提出してください。
また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、初めての登録の時と同じ手続きが必要になります。印鑑登録証(又は旧市民カード)を紛失し、引き続き同じ登録印での印鑑登録を希望される場合も、登録抹消の手続きをした上で、再度印鑑登録をする必要があります(初めての登録のときと同じ手続きが必要です)。
※ただし、ご本人が窓口に訪れ印鑑登録証を忘れた場合に限り、官公署発行の写真付き本人確認書類(自動車運転免許証、旅券など)を提示できる場合は、印鑑登録証明書を発行しますので、申請窓口にお申し出下さい。
■結婚・離婚により氏が変わった場合
(1)氏の印鑑で登録している場合
 婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、印鑑登録証(又は旧市民カード)は自分で破棄するか、返還してください。
 必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
(2)名の印鑑で登録している場合
 印鑑登録証(又は旧市民カード)はそのまま使用できます。手続きは不要です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

■印鑑登録を廃止したい場合(登録抹消)
 ●印鑑登録証 ※紛失の場合は不要
 ●登録されていた印鑑 ※紛失の場合は不要
 ●本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、保険証など)
 ※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。
 ●盗難・紛失の場合:認印(本人が署名する場合、代理人が手続する場合は不要)
 ※代理の方が手続きをされる場合:上記の手続きに必要なもの、委任状(代理人選任届)、窓口に来られる方の本人確認書類、代理人の認印(代理人が署名する場合は不要)
■登録する印鑑を変更したい場合
 ●印鑑登録証
 ●現在登録している印鑑
 ●新しく登録する印鑑
 ●本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
 ※当日中に変更を完了したい場合:ご本人が官公署発行の写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カードなど)をお持ちください。
 ※代理の方が手続きをされる場合:上記の手続きに必要なもの、委任状(代理人選任届)、窓口に来られる方の本人確認書類、代理人の認印(代理人が署名する場合は不要)

特記事項

■住所が変わった場合
(1)市外へ転出する場合
 転出届出により登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証(市民カード)は自分で破棄するか、返還してください。
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能ですが、転出証明書と印鑑登録証(市民カード)を持参してください。
(2)市内での転居の場合
 印鑑登録の住所変更は、住民票の異動届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。
 また、印鑑証明書は、印鑑登録されていれば、すぐに取得可能です。
(3)市外から転入してきた場合
 前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
■印鑑登録をしている方が亡くなった場合
 死亡届出により印鑑登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証(市民カード)は破棄するか、返還してください。

申請窓口

●各区役所市民総合窓口課
●各市民センター

届出人

本人・代理人(代理人選任届が必要)

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
 ●中央区 電話 043-221-2109 ●花見川区 電話 043-275-6236 ●稲毛区 電話 043-284-6109
 ●若葉区 電話 043-233-8126 ●緑区 電話 043-292-8109 ●美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター

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電話番号

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