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更新日:2024年3月1日
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子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
詳細は、区役所市民総合窓口課・市民センターにお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。
警備員が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
●離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
●調停調書・和解調書・認諾調書又は審判書・判決書の謄本と確定証明書
※ 窓口に届出書を持参した方の本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)など、公的機関が発行した本人確認書類をお持ちください。(調停などの場合は除きます)
離婚届
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。
※ただし、調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内
夫婦の本籍地、または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター
夫と妻
(調停などによる離婚は申立人)
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894