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更新日:2022年4月12日

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女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが。

質問

女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが。

回答

女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日は婚姻することができません。(民法第733条)
【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。
ただし再婚禁止期間中(離婚後100日以内)であっても、「前婚の解消又は取消しの日より後に懐胎(妊娠)している」、「前婚の解消又は取消しの日以後の一定の時期において懐胎していない」又は「前婚の解消又は取消しの日以後に出産した」場合に該当するとした医師の証明書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)を提出した場合には、その他証明書の内容に疑義があるなど特段の事情がない限り、婚姻することができます。
また、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
■再婚禁止期間の例外
●前の夫と再婚する場合
●夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

【再婚禁止期間とは】
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。
但し、通達により例外となる場合もありますので、詳しくは区役所市民総合窓口課及び市民センターへお問合せください。
もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。

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