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更新日:2024年3月1日
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離婚の届出には何が必要ですか。
離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
■提出書類:離婚届
■届出人:当事者(夫と妻)
届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
届出人(当事者である夫と妻)以外の方が使者として窓口に離婚届を持参することも可能です。その際、委任状は不要ですが、窓口に来る方の本人確認資料が必要になります。
『注意事項』
●休日や夜間の戸籍届出につきましては、後日、市民総合窓口課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分から午後5時30分まで)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
●調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
●協議離婚には、成人の証人2人の署名が必要です。
●結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要になります。届出期間は離婚日から3か月以内です(離婚届と同時に届出することも可能です)。
離婚日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所に氏変更の許可を得るための申し立てが必要になります。氏変更の許可がなされなかったときは、氏は変更できません。
●夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
●離婚の戸籍届出において、氏名などが変更になる場合、住所地でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの券面内容の変更届出を行ってください。(当事者が平日の受付時間に住所地で戸籍届出する場合はご持参ください)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
●離婚届(協議離婚は成年者2人の証人の署名が必要)
●調停離婚の場合は調停調書の謄本
●和解離婚の場合は和解調書の謄本
●認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
●審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
●判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
●窓口に届書を持参した方の本人確認資料
●窓口に届出書を持参した方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれ写真付き)など
(イ)+(イ)、又は(イ)+(ロ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認資料として利用できません。
※窓口に届書を持参した方の本人確認資料がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
離婚届
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。
※ただし、調停・審判・判決・和解・請求の認諾・離婚は、成立・確定した日から10日以内
届出人(当事者である夫と妻)の本籍地、または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
夫と妻
(調停などによる離婚は申立人)
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894