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更新日:2024年3月1日

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戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。

質問

戸籍の届出をするとき、本人確認書類は必要ですか。

回答

婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。
最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が千葉市を含め全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、以下の5つの戸籍届書を持参したすべての方に、窓口で本人確認資料をご提示していただいています。
■対象となる届書
○認知届
○婚姻届
○協議離婚届
○養子縁組届
○協議離縁届
■窓口に届書を持参した方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※通知カードは、「マイナンバー(個人番号)」を提示する際に必要なもので、本人確認書類として利用できません。
■窓口に届書を持参した方の本人確認資料がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
■郵便連絡の対象となる方
窓口に本人確認資料をお持ちでない届出人
(届出人とは、任意認知届は認知する父、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)です)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

特記事項

婚姻・離婚等の戸籍届出において、氏名などが変更になる場合、住所地でマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの券面内容の変更届出を行ってください。

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

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電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894