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更新日:2024年3月1日
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認知の届出には何が必要ですか。
●認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。
●認知届をすると子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。
●胎児を認知する場合、母の承諾書が必要になります。また、届出地に制限があります。(届出地は母の本籍地のみであり、母が外国人の時は母の住所地)
●成年者を認知する場合は、本人の承諾書が必要となります。
●休日や夜間の戸籍届出につきましては、後日、市民総合窓口課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分から午後5時30分まで)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
●成年の子を認知する場合はその子の承諾書
●胎児を認知する場合はその母の承諾書
●裁判認知の場合は審判または判決の謄本及び確定証明書
●遺言による認知の場合は遺言の謄本
●窓口に届書を持参した方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※窓口に届書を持参した方の本人確認資料がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします
認知届
届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター
※「胎児認知」の場合は、母の本籍地(母が外国人の時は母の住所地)の区役所市民総合窓口課
認知をする父
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
窓口持参
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894