更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

転籍の届出には何が必要ですか。

質問

転籍の届出には何が必要ですか。

回答

転籍届とは、「本籍」を変更するための届出です。住所を異動(転入、転居)しても本籍は自動的に変更されるものではありません。
■提出書類:転籍届
■届出人:当事者(戸籍の筆頭者と配偶者)
署名は、必ず届出人本人がそれぞれ行ってください。
届出人(当事者である戸籍の筆頭者と配偶者)以外の方が使者として窓口に転籍届(すべて記載のうえ、届出人の署名済)を持参することも可能です。その際、委任状は不要です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

提出書類等

転籍届
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

届出期間

届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。 

届出窓口

新本籍地、または旧本籍地、届出人(当事者である戸籍の筆頭者と配偶者)の所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。)

届出人

当事者(戸籍の筆頭者と配偶者)
届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
※筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出も可能です。仮に婚姻関係終了届を提出している方でも、復氏届によって他の戸籍に異動していない限りは、生存配偶者として届出できます。
※現在婚姻中ではない筆頭者の方は、筆頭者のみが届出人となります。
※外国籍の方と婚姻中の方の場合は、筆頭者(日本人の方)のみが届出人となります。

届出方法

窓口持参

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894