緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 各種証明書・手続 > 戸籍 > 筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか。
更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか。
可能です。
筆頭者は死亡しても変わりませんので届出用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。
但し、「届出人欄」は配偶者の方の署名のみで結構です。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。
● 転籍届1通
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。
新本籍地、または旧本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター
配偶者
窓口持参
●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
●各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894