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更新日:2024年3月1日

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養子縁組の届出には何が必要ですか。

質問

養子縁組の届出には何が必要ですか。

回答

養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出子親子関係のない者のあいだに法律上嫡出子親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。
■届け出る際のご注意
●養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦の時は、一緒に縁組をしなければなりません。
●養子になる人が未成年の時は、予め家庭裁判所の許可の審判を受けて下さい。
●養子になる人が15歳未満の時は、その法定代理人が署名して下さい。また、その法定代理人以外に監護をすべき者として父または母(養父母を含む)が定められている時は、その者の同意が必要です。
●証人は必ず2名必要となります。
※上記以外にも様々な場合がありますので届出前に各区役所市民総合窓口課にお問い合わせ下さい。
●養子縁組届は土曜日、日曜日及び祝日等でも届出することができます。この場合、後日、市民総合窓口課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前8時30分から午後5時30分まで)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

必要なもの

●養子縁組届書
●窓口に来た方の本人確認資料
(1)住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
※お願い
千葉市内の区役所に養子縁組届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

提出書類等

養子縁組届
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

届出時期

養子縁組する日

届出窓口

届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)

届出方法

窓口持参

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

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千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894