ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 各種証明書・手続 > 戸籍 > 子供を父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか。

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

子供を父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか。

質問

子供を父の姓から母の姓へ変える届出には何が必要ですか。

回答

●入籍届を提出するのは次のような場合です。
(1)父又は母と氏が異なる子が、父又は母の氏を称しようとする場合
(2)父又は母が氏を改めた事(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※(2)(3)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
●子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子供の姓を父親から母親(母親から父親)の姓に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
○申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子を代理します)
○申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法等につきましては、【千葉家庭裁判所】へお問い合わせ下さい。
●入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子供の戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

<お問い合わせ先>
【千葉家庭裁判所】千葉県千葉市中央区中央4-11-27(電話 043-222-0165/代表)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日・夜間のお取り扱いはございません。

必要なもの

●子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

提出書類等

入籍届

申請窓口

届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター

届出人

入籍する方本人
※ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(母親)

届出方法

窓口持参

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
●各市民センター

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894