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更新日:2023年9月25日

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特別永住者証明書について知りたいのですが。【紛失・盗難・汚損による再交付/更新】

質問

特別永住者証明書について知りたいのですが。【紛失・盗難・汚損による再交付/更新】

回答

再交付
特別永住者証明書について、
・紛失,盗難,滅失等の理由で特別永住者証明書を失った場合
・著しく汚損またはき損(ICチップのき損も含む)した場合
・変更登録を行う場合
に行う申請です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

・旅券(所持する場合に限る)
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)
が必要です。
・写真1枚(縦4cm×横3cm、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。
●上記以外で必要なもの
≪紛失,盗難,滅失等による再交付≫
・特別永住者証明書再交付申請書(区役所の窓口に備えられています。)
・特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
の公的資料や、その所持を失ったことが客観的に明らかとなる資料
≪汚損、き損による再交付≫
・特別永住者証明書再交付申請書(区役所の窓口に備えられています。)
・現在お持ちの特別永住者証明書
≪更新≫
・特別永住者証明書有効期間更新申請書
・現在お持ちの特別永住者証明書またはみなし外国人登録証明書(平成24年7月9日以降有効なもの)

特記事項

・本人の希望による有効期間中の再発行(破損・紛失による再発行や、みなし外国人登録証明書からの切り替えを除く)の場合は、発行手数料が1,600円かかります。

申請期間

紛失・盗難・滅失の場合・・・その事実を知った日から14日以内
(国外でその事実を知った場合は、再入国してから14日以内)
◆汚損・き損の場合・・・申請期限なし
※ただし、法務大臣から再交付申請命令書が交付された場合は、受領日から14日以内
◆更新
・特別永住者証明書を更新する場合
16歳以上の方は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了までの日。
16歳未満の方は、16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間。
・外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替える場合
16歳以上の方は、2015年(平成27年)7月8日または、外国人登録証明書の次回確認切替期間の始期である誕生日のうち、どちらか遅い方の日まで。
16歳未満の方は、16歳の誕生日まで。

申請窓口

お住まいの区の区役所市民総合窓口課

届出人

16歳以上の方は本人、16歳未満の方は、本人と同居する父・母または親族

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130

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