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更新日:2022年4月12日

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特別永住者証明書について知りたいのですが。【住居地登録・住居地以外の登録事項に変更があった場合】

質問

特別永住者証明書について知りたいのですが。【住居地登録・住居地以外の登録事項に変更があった場合】

回答

住居地変更について◆

特別永住者の方が住居地を変更される際は、住居地を変更してから14日以内に、住所変更の届出(転入届、転居届等)の他、特別永住者証明書の住居地を変更するための住居地の届出(法務大臣への届出)を行う必要があります。
ただし、住所変更の届出を提出する際に、特別永住者証明書を提出いただいた場合は、特例法上の住居地の変更手続きは省略できます。
なお、住所変更の手続き方法については、
FAQ219「千葉市内の同じ区内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。
FAQ220「千葉市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。
FAQ221「千葉市内の他の区から転入するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。
FAQ280「千葉市外や国外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。
をご参照ください。

≪住居地変更≫
【申請期間】
住居地を変更した日から14日以内
【申請窓口】
千葉市内の区役所市民総合窓口課・市民センター
【必要なもの】
・特別永住者証明書
・住居地届出書
【届出人】
本人(16歳未満の場合は、16歳以上でかつ本人と同居する父母や親族)



◆住居地以外の記載事項の変更について◆

氏名,生年月日,性別や国籍・地域に変更があったときは,その変更があった日から14日以内に,お住まいの区の区役所市民総合窓口課へ,変更の届出をしてください。届出のときは,特別永住者証明書記載事項変更届出書,写真1枚(16歳未満の方は除く。)及び記載事項に変更を生じたことを証する資料を提出し,旅券及び特別永住者証明書を提示してください。

≪住居地以外の記載事項変更≫
【申請期間】
変更が生じてから14日以内
【申請窓口】
お住まいの区の区役所市民総合窓口課
【必要なもの】
・旅券
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。)
が必要です。
・特別永住者証明書記載事項変更届出書(区役所の窓口に備えられています。)
・写真1枚(縦4cm×横3cm、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)
※16歳未満の方は不要となりますが、16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日までに申請される
場合は、写真が必要となります。
・記載事項に変更が生じたことを証する資料(日本語以外の場合はその翻訳)
【届出人】
16歳以上の方は本人
16歳未満の方は、16歳以上でかつ同居する父母または親族

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130

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