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更新日:2021年6月7日

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在留カードや特別永住者証明書について知りたいのですが。(出国時について)

質問

在留カードや特別永住者証明書について知りたいのですが。(出国時について)

回答

【再入国の予定がある場合】
・1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。また、その場合の再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲で最長5年(特別永住者は6年)です。
・有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。
※ただし、在留期間の満了日が、出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期間の満了日までとなります。
・下記の方については、例外的に再入国の許可を要するとして法務省で定められています。
1.在留資格取消手続中の者
2.出国確認の留保対象者
3.収容令書の発付を受けている者
4.難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
・市区町村役場では、転出される14日ぐらい前から転出日までに転出届を提出してください。

【再入国の予定がない場合】
・再入国の予定がなければ、出国の際に入国審査官に在留カードや特別永住者証明書を返納してください。
詳しくは、出入国在留管理庁へお問い合わせください。
・市区町村役場では、転出される14日ぐらい前から転出日までに転出届を提出してください。

なお、転出届の手続方法は、「FAQ280 千葉市外や国外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。」をご確認ください。

問い合わせ先

≪再入国許可について≫
・外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
電話 0570-013904 ※IP電話・PHS・海外からは、電話 03-5796-7112
・東京出入国在留管理局千葉出張所 電話043-242-6597

≪転出届について≫各区役所市民総合窓口課
中央区 電話043-221-2109
花見川区 電話043-275-6236
稲毛区 電話043-284-6109
若葉区 電話043-233-8126
緑区 電話043-292-8109
美浜区 電話043-270-3126

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