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更新日:2024年4月25日

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千葉市外や国外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。

質問

千葉市外や国外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。

回答

 

【お知らせ】

各区役所市民総合窓口課で転入・転出、市内転居、世帯変更の手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(別ウインドウで開く)

各区役所市民総合窓口、市民センターの窓口で転出届の手続きをしてください。
また、郵送(すべての方)またはインターネット(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)にて転出届を提出することもできます。
郵送での転出届につきましては次のFAQをご覧ください。

郵送による転出届の方法について知りたいのですが・(別ウインドウで開く)

インターネットからの「オンライン転出届」は次の千葉市ホームページをご覧ください。
オンライン転出届(別ウインドウで開く)

以下、窓口での転出届に関する説明となります。※住民異動届の際は、窓口に来た方の本人確認資料が必要です。
※住居表示実施区域内に転入届・転居届をされる方は、住所の表示が地番表示と異なりますので、区役所市民総合窓口課までお問い合わせください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方が市外へ転入の手続きを行う際には、転入先市町村に転入される方全員分を必ずご持参ください。(やむを得ない理由により、転入先市町村にマイナンバーカード、住民基本台帳カードを提示することが困難な場合は、転出届出時に受付窓口へお申し出ください。)
なお、以下の場合にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが使用できず、転出証明書(に準ずる証明書)」の交付を受けなければならない場合があります。ご注意ください。
(1)転入の手続きを行わないまま、転入日より14日以上経過した場合。
(2)転入の手続きを行わないまま、転出予定日より30日以上経過した場合。
(いずれか早い日が優先されます。)

『注意事項』
●転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
●国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。予定転出で保険証の使用予定がある場合は、窓口にお申し出ください。
●国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は千葉市での手続きは不要です。
●マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合は、手続の際に持参してください。
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを、転入先市町村でも継続して利用したい場合には、暗証番号の入力が必要となります。もし暗証番号をお忘れになった場合には、転入先市町村にて暗証番号再設定の手続きが必要となります。
●転出届出により登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証(又は旧市民カード)は自分で破棄するか、転出届出時に窓口に返還してください。
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能ですが、転出証明書と印鑑登録証(又は旧市民カード)を持参してください。
●転出届は代理人に依頼しても手続きができます。窓口に来られる方の本人確認資料と委任状と印鑑(窓口に来られる方が署名する場合は不要)をお持ちください。世帯主が代理人となる場合は、委任状は不要です。
●転出届出後は、コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを用いたコンビニエンスストア等での証明発行サービス)において住民票及び印鑑登録証明書は取得できません。


■転出届の取消について
転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認資料を持参の上、各区役所市民総合窓口課および市民センターへお越しください。
代理の方に依頼しても手続きができます。窓口に来られる方の本人確認資料と委任状をお持ちください。
■転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出て下さい。尚、転入届は転入をした日から14日以内に行って下さい。
■転出届出後の住民票の発行について
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。窓口で、転出証明書を提示ください。
転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。

■国外へ転出するときの手続きについて
国外への転出届を提出する際の申請方法、必要なもの等の手続き方法は国内他市町村への転出届を提出する際と同様となります。
※但し、国民年金の第1号被保険者の方で国外へ転出後も国民年金への加入(任意加入)を希望される方は、別途手続きが必要となります。転出届出時に年金手帳を持参のうえ、加入を希望する旨お申し出ください。
※また、住民票、印鑑証明は転出届に記入した「転出予定日」の前日までは発行可能です。交付申請をする際は、窓口へ転出証明書を掲示する必要はありません。住民票については、「転出予定日」から「除かれた住民票(住民票除票)」となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

●マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)※転出される方全員分
●窓口に来た方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行されたもの)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)
●国民健康保険証(加入者のみ)
●届出人の印鑑(届出人が署名する場合は不要です。なお、国民健康保険に加入されている場合は、手続きのため印鑑が必要になります。)
●届出人及び異動する者が、世帯主でない外国人住民の方であって、その世帯主も外国人住民の方である場合は、世帯主との続柄を証する文書及び外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文
(結婚届や出生届等の受理証明書、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関等が発行した文書であって、本人と世帯主との続柄が明らかにされているもの)
●代理人が窓口に来るときは、委任状と代理人の本人確認資料と印鑑(代理人が署名する場合は不要)が必要になります。世帯主が代理人となる場合は、委任状は不要です。

提出書類等

転出届

特記事項

前住所地の世帯全員、あるいは世帯のうちの何人かが同じ新住所地に転出する場合、届出人は転出するうちのどなたかお1人になります(転出するすべての方が、窓口に来る必要はありません)。

申請期間

転出する日まで(あらかじめ届出をすることが出来なかった場合は、転出後14日以内に速やかに届出してください。転出前の届出については、特に何日前からという規定はありませんが、およそ2週間前くらいからが目安となります。)

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・市民センター
郵送の場合は、区政事務センター

届出人

本人か世帯主

参考情報

●転出届出後の印鑑証明の発行について
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。窓口で、転出証明書を提示ください。
予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。

問い合わせ先

●各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2109
花見川区 電話 043-275-6236
稲毛区 電話 043-284-6109
若葉区 電話 043-233-8126
緑区 電話 043-292-8109
美浜区 電話 043-270-3126
●各市民センター
●区政事務センター(郵送のみ)電話 043-241-5650

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