ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 各種証明書・手続 > 戸籍 > 氏名を変更(改姓・改名)したいのですが、変更することはできますか。また、どのように手続きするのですか。

更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

氏名を変更(改姓・改名)したいのですが、変更することはできますか。また、どのように手続きするのですか。

質問

氏名を変更(改姓・改名)したいのですが、変更することはできますか。また、どのように手続きするのですか。

回答

氏名を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、氏名の変更をすることができるようになります。
「家庭裁判所」で変更許可を得た後、
1 氏(名字)の変更の場合は、氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書を、
2 名の変更の場合は、名変更許可の審判書の謄本を、
添えて、届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センターに氏名の変更届出をしてください。
詳しくは「区役所市民総合窓口課」にご確認ください。
■家庭裁判所への申し立て手続きについて
申し立て手続きの詳細は「家庭裁判所」にご確認ください。
●申立先
氏名を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」です。
●申立人
氏名を変更する人です。
<問い合わせ先> 
千葉家庭裁判所 千葉市中央区中央4-11-27
電話 043-222-0165(代表)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日夜間のお取り扱いはございません。

必要なもの

■氏変更(改姓)の場合
●氏の変更届
●氏変更許可の審判書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で発行)
■名の変更(改名)の場合
●名の変更届
●名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

届出窓口

届出人(氏名を変更する人の)所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・各市民センター

届出人

氏名を変更する人
(氏変更の場合、婚姻している方は配偶者も届出人となります)

問い合わせ先

■各区役所市民総合窓口課
中央区  電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区  電話 043-284-6110
若葉区  電話 043-233-8129
緑区   電話 043-292-8110
美浜区  電話 043-270-3130
■各市民センター

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894