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更新日:2024年3月1日
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氏名を変更(改姓・改名)したいのですが、変更することはできますか。また、どのように手続きするのですか。
氏名を変更するためには、「家庭裁判所」に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
「家庭裁判所」において、正当な事由があると判断をされた場合に限り、氏名の変更をすることができるようになります。
「家庭裁判所」で変更許可を得た後、
1 氏(名字)の変更の場合は、氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書を、
2 名の変更の場合は、名変更許可の審判書の謄本を、
添えて、届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センターに氏名の変更届出をしてください。
詳しくは「区役所市民総合窓口課」にご確認ください。
■家庭裁判所への申し立て手続きについて
申し立て手続きの詳細は「家庭裁判所」にご確認ください。
●申立先
氏名を変更する人の住所地を管轄する「家庭裁判所」です。
●申立人
氏名を変更する人です。
<問い合わせ先>
千葉家庭裁判所 千葉市中央区中央4-11-27
電話 043-222-0165(代表)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所1階の警備員室(中央区役所は2階防災センター)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、なるべく平日、事前に各区役所市民総合窓口課・市民センターに確認してください。
※市民センターでは休日夜間のお取り扱いはございません。
■氏変更(改姓)の場合
●氏の変更届
●氏変更許可の審判書の謄本と確定証明書(家庭裁判所で発行)
■名の変更(改名)の場合
●名の変更届
●名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
届出人(氏名を変更する人の)所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・各市民センター
氏名を変更する人
(氏変更の場合、婚姻している方は配偶者も届出人となります)
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
■各市民センター
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894