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更新日:2022年4月12日
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従前の本籍(出生当時の戸籍や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。
相続等の手続きをする際に、出生のときから現在使っている戸籍を全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)の証明とする場合があります。
証明として必要な時期に使っていた戸籍の本籍と筆頭者がわからない場合は、現在の戸籍に記載されている事項から、従前の戸籍の本籍及び筆頭者を確認し、必要となる戸籍をご請求いただくことになります。(本籍及び筆頭者を確認したうえで、該当の戸籍を請求する場合は、戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書及び除籍謄本の請求に関する項目を参照して下さい)
従前使っていた戸籍の本籍及び筆頭者を確認するために、現在の戸籍に記載されている事項から確認できる主な事項は下に示すの1~4のとおりです。
なお、戸籍に記載されている事項は、お届けいただいている届出事項の状況等によって、記載のしかたが異なる場合があります。詳細については、「各区役所市民総合窓口課」にご確認ください。
1.転籍する前の戸籍(除籍になっている戸籍)の本籍を確認したい
本籍の記載欄の左隣の戸籍事項欄(横書きのコンピュータ戸籍では、すぐ下の欄の従前戸籍の部分)に、どの戸籍から転籍してきたか記載されています。
2.婚姻、離婚、入籍、養子縁組、養子離縁、分籍する前の戸籍の本籍を確認したい
戸籍に記載されている方それぞれの名前が記載されている欄の上段(身分事項欄)に、従前の戸籍からいつ婚姻・離婚等をして現在の戸籍に入籍したか記載されています。コンピュータ戸籍は、名前が記載されている欄の下の方の左側に届出事項、右側に届出事項の内容が記載されています。
3.戸籍に記載されている出生事項について
戸籍に記載されている出生事項については、お生まれになった場所の記載になります。(生まれたときの本籍地を記載したものではありません。)
生まれた当時の本籍地を確認するときは、戸籍に記載されている事項の表示を確認して順番に戸籍をたどりながら、当時の戸籍を取って(請求して)確認する必要があります。
4.除籍全部・個人事項証明書及び除籍謄本・抄本について
除籍全部・個人事項証明書及び除籍謄本・抄本は、戸籍の除籍簿を基に証明するものです。
除籍簿とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や転籍などで別の市区長村に新しい戸籍が作られた場合などに戸籍全部が消除された戸籍のことです。
5.平成改製原戸籍について
平成改製原戸籍は、戸籍のコンピュータ化前の紙戸籍のことを指します。戸籍のコンピュータ化とは戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更することです。なお、千葉市では平成26年1月11日に戸籍をコンピュータ化しました。
※詳細は各区役所市民総合窓口課までお問い合わせ下さい。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所市民総合窓口課・各市民センター・各連絡所
■各区役所市民総合窓口課
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