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更新日:2024年3月1日
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重国籍者の国籍の選択について知りたいのですが。
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。
選択しない場合は日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
■国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては、次のような場合があります。
1.日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
2.ドイツ、中国、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国
■国籍の選択の方法
国籍の選択は自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
(1)日本国籍を選択する場合
(A) 当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令によりその国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に『外国国籍喪失届』をして下さい。
離脱の手続きについては,当該外国の関係機関に相談して下さい。
(B) 日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍全部事項証明書を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の『国籍選択届』をして下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合
(A) 日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍全部事項証明書、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、『国籍離脱届』をして下さい。
なおこの届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので注意して下さい。
(B) 外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に『国籍喪失届』をして下さい。
※詳細は市区町村役場・法務局または大使館・領事館にお尋ね下さい。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※選択する方法により、提出書類・窓口が異なります
●当該外国の国籍を離脱する方法
外国国籍喪失届、離脱を証明する書面
●日本の国籍の選択を宣言する方法
国籍選択届
●日本の国籍を離脱する方法
国籍離脱届、住所を証明する書面、
外国国籍を有することを証する書面
●外国の国籍を選択する方法
国籍喪失届、外国国籍を選択したことを証明する書面
※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
在外公館又は区役所市民総合窓口課
(※日本の国籍を離脱する方法では、在外公館又は本邦法務局・地方法務局での手続となります)
■各区役所市民総合窓口課
中央区 電話 043-221-2110
花見川区 電話 043-275-6237
稲毛区 電話 043-284-6110
若葉区 電話 043-233-8129
緑区 電話 043-292-8110
美浜区 電話 043-270-3130
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894