更新日:2023年9月5日

ここから本文です。

指定管理者制度について教えてください。

質問

指定管理者制度について教えてください。

回答

指定管理者制度とは、地方自治法に基づく「公の施設(住民利用施設)」の管理に関して、議会の議決を経て指定される「指定管理者」に委任する制度です。
従来、公の施設の管理委託は、一定の出資団体、公共的団体等に限られていましたが、指定管理者には一般の民間事業者やNPO法人等もなることができます。
■公の施設とは?
「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、おおむね次の要件を満たすものと考えられています。
・住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること
・法律又は条例の規定により設置されているものであること
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
・コミュニティ施設:区民センター、地区センターなど
・教育・文化施設:コンサートホール、生涯学習センターなど
・体育施設:体育館、温水プールなど
・福祉施設:老人福祉センター、保育所など
・その他:公園、市営住宅など

千葉市で指定管理者制度を導入している公の施設については、指定管理者制度関連情報のページに掲載しています。
■指定管理者の資格
団体でなければならず、個人では認められません。
また、管理する施設ごとに、応募にあたって必要な条件が異なります。
■指定管理者の募集・選定
指定管理者の募集・選定手続はそれぞれの施設を所管する部署が行います。
また、指定管理者を募集している施設についての情報は、指定管理者制度関連情報のページにも掲載しています。

問い合わせ先

業務改革推進課電話043-245-5030

このページの情報発信元

総務局情報経営部業務改革推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5692

gyomukaikaku.GEI@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894