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更新日:2022年9月21日
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宅地造成等規制法について教えてください。
【宅地造成等規制法とは】
●宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために宅地の造成工事等に必要な規制を行うことによって、国民の生命および財産を守ることを目的として、作られた法律です。
●千葉市においては、昭和43年12月1日より施行されており、宅地造成工事規制区域として3区域、3,213ヘクタールが指定されております。
*宅地造成工事規制区域3地区は、ホームページでご覧になれます。
次の項目に該当する宅地造成工事には、市長の許可が必要になります。
1.対象区域
宅地造成工事規制区域に該当すれば市街化区域、市街化調整区域にかかわらず対象となります。
2.対象地
宅地として使用する全ての土地が対象となります。
3.対象工事
1)切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
2)盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずることとなるもの。
3)切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
4)1)から3)に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
次の項目に該当する場合は、届出が必要になります。
1.規制区域の指定の際、当該規制区域内において行われている宅地造成工事。
・造成主が指定のあった日から21日以内に届出る。
2.規制区域内の宅地において、高さが2mをこえる擁壁又は雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部又は一部の除去工事。
・工事に着手する日の14日前までに届出る。
3.規制区域内において、許可を受けなければならない場合を除き宅地以外の土地を宅地に転用した場合(転用した日から14日以内)
宅地課審査第一班 電話 043-245-5314
宅地課審査第二班 電話 043-245-5315
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