緊急情報
更新日:2025年4月14日
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概要
令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法(以下、「旧宅造法」)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」)が公布されました。
これを受けた、本市の対応は次のとおりです。
なお、盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、新たな規制区域の指定までは、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、施行日から盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定までの間(以下、経過措置期間という。)は、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。
新たな規制区域は、令和7年5月26日に指定します。(下記、「3.新たな規制区域」を参照)指定に伴い同日より、盛土規制法の規定が適用されることとなります。
※盛土規制法による規制区域の指定前に、旧宅造法による許可を受けたものについては、工事が完了するまで、変更許可も含め旧宅造法の規定が適用されます。
※盛土規制法に許可基準等の詳細については、今後、本市ウェブサイトや窓口等でお知らせしていきます。
スキマのない規制
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び工事完了時の完了検査を実施 等
責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
一般用(PDF:11,319KB) 事業者用(PDF:9,590KB)
千葉市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しました。(基礎調査の結果についてはこちら(都市安全課)をご覧ください。)
基礎調査の結果、「宅地造成等工事規制区域」を「千葉市の全域」とします。
※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、千葉市では指定する予定はありません。
※「宅地造成等工事規制区域」に指定されると、一定規模以上の造成工事又は土石の堆積工事を行う場合に、盛土規制法に基づく許可が必要となります。
現在の規制区域 | 新たな規制区域 | |
---|---|---|
名称 |
宅地造成工事規制区域 |
宅地造成等工事規制区域 |
根拠法 | 旧宅造法 | 盛土規制法 |
指定日 | 昭和43年12月1日 | 令和7年5月26日(予定) |
区域内の 規制内容 |
宅地の造成を行う場合に市長の許可が必要 |
左記に加えて次の場合に市長の許可が必要 ・農地、採草放牧地又は森林の造成 ・一時的な土石の堆積 |
指定の 対象区域 |
丘陵地にある市街地又は市街地になりうる土地で、 造成に伴い災害が生じる恐れが大きい区域 |
市街地やその周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域 |
規制区域 | 市内全域 |
次の場合に許可が必要です。
※改正前の宅地造成等規制法による許可が不要で、規制区域の指定日までに、盛土規制法による許可の対象となる工事(盛土・切土や土石の堆積)を行っている場合は、指定日から21日以内に工事内容の届出が必要です。詳細はこちらです。
盛土規制法に関する工事の手続きの流れは、以下のとおりです。
盛土規制法の規定が適用されることに伴い、技術指針の改訂を予定しております。
宅地造成等工事技術指針(令和7年5月26日改訂)(PDF:15,845KB)
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