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更新日:2022年4月1日

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都市計画法第53条に基づく建築許可について教えてください。

質問

都市計画法第53条に基づく建築許可について教えてください。

回答

都市計画施設(道路や公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域内において、建築物(建物本体に付属する工作物や建築設備などを含みます)の建築をしようとする場合には、あらかじめ千葉市長の許可を受ける必要があります。なお、都市計画施設(道路や公園等)の区域や、市街地開発事業(土地区画整理事業等)の計画区域は、「千葉市地図情報システム」(外部サイトへリンク)で確認することができます。

問い合わせ先

都市局都市部都市計画課計画班043-245-5306

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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