緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について知りたいのですが。
更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
登録免許税軽減のための住宅用家屋証明書について知りたいのですが。
■租税特別措置法に基づく登録免許税軽減のための「住宅用家屋証明書」の申請について
住宅を新築又は取得された際、その住宅が一定の要件を満たす場合には「住宅用家屋証明書」の発行を受けられます。(発行手数料 1件につき1,300円)
この証明書を法務局へ提出することにより、所有権の保存登記、移転登記、又は抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。
証明書の申請に必要な要件、書類等は、各市税事務所市民税課管理班までお問い合わせください。
平日 午前8時30分から午後5時30分まで
各市税事務所市民税課管理班・各市税出張所については、休日開庁日として毎月第2日曜日午前9時00分から午後0時30分まで受付けています。
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
休日開庁日については、上記受付時間参照
各市税事務所市民税課管理班、各市税出張所
各市税事務所市民税課(管理班)
・東部市税事務所(中央区、若葉区、緑区)
電話:043-233-8137
住所:〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1
・西部市税事務所(花見川区、稲毛区、美浜区)
電話:043-270-3137
住所:〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1
関連リンク
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894