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更新日:2024年7月24日

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登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明書

1申請できる方

住宅用家屋を新築(増築)または取得された方、またはその代理人

2市税事務所(市税出張所)での必要書類

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住宅用家屋証明書

上記に加え、以下の添付書類が必要です。郵便で請求する場合は、「郵送による税務証明の請求」もご覧下さい。

(1)自己新築(増築)した住宅用家屋

  1. 下記のA・Bのいずれか
    1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
    2. 登記完了証(電子申請したもので、「申請情報」の記載があるものに限る。)
      ただし、表題登記を書面申請で行った場合は、登記完了証+表題登記受領証の写し
    ※登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものを使用する場合、余白に「この情報は登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものに間違いない」と追記し、申請者が押印してください。
  2. 確認済証(建築確認通知書)及び検査済証
    ※区分建物の場合、これに加え建築確認申請書が必要です。
  3. 住民票の写し
    *取得した住宅に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合は、現住民票の写し+申立書※+疎明資料(後記(4)別途必要添付書類※1参照)を提出してください。

※ 申立書に代えて、宅地建物取引業者が、買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、当該宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書も可とします(後記(2)及び後記(3)において、申立書の提出が求められる場合において同じ。)。

(2)建築後使用されたことのない住宅用家屋

  1. 下記のA・Bのいずれか
    1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
    2. 登記完了証(電子申請したもので、「申請情報」の記載があるものに限る。)
      ただし、表題登記を書面申請で行った場合は、登記完了証+表題登記受領証の写し
    ※登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものを使用する場合、余白に「この情報は登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものに間違いない」と追記し、申請者が押印してください。
  2. 確認済証(建築確認通知書)及び検査済証
    ※区分建物の場合、これに加え建築確認申請書が必要です。
  3. 住民票の写し
    *取得した住宅に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合は、現住民票の写し+申立書+疎明資料(後記(4)別途必要添付書類※1参照)を提出してください。
  4. 売買契約書または売渡証書等、取得年月日を確認できる書類
    *競落の場合は「代金納付期限通知書」など取得を証する書類の写し
  5. 未使用証明書
    直前の所有者(建築主等)または、当該物件の媒介をした宅地建物取引業者の証明書

(3)建築後使用されたことのある住宅用家屋

  1. 登記事項証明書(全部事項証明書)

    ※登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものを使用する場合、余白に「この情報は登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものに間違いない」と追記し、申請者が押印してください。

  2. 住民票の写し
    *取得した住宅に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合は、現住民票の写し+申立書+疎明資料(後記(4)別途必要添付書類※1参照)を提出してください。なお、申立書には署名又は記名押印が必要です。
  3. 売買契約書または売渡証書等、取得年月日を確認できる書類
    *競落の場合は「代金納付期限通知書」など取得を証する書類の写し

(4)別途必要添付書類(上記の添付書類に加えて以下の書類が必要)

※1住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない場合の申立時の必要書類
(1)現在家屋の処分方法が決まっている場合

1.申立日から入居予定年月日までの期間がおおむね2週間であるとき

現在家屋の処分方法 必要(添付)書類
売却する場合 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類
賃貸する場合 賃貸契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類
借家等 賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書等
親族が住む場合 当該親族の申立書等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類
取り壊す場合 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類

2.申立日から入居予定年月日までの期間がおおむね2週間を超えるとき(最長1年)

上記1の書類に加え、状況に応じ、(2)と同様の書類をご提出ください。

 

(2)現在家屋の処分方法が決まっていない場合

入居が登記の後になる理由を確認するため、状況に応じ、書類の提出が必要です。

具体例 必要(添付)書類
抵当権設定登記を急ぐ場合 金銭消費貸借契約書
売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等
その他、やむを得ない事情により登記までに入居できない場合

本人又は家族等の病気の場合→治療期間記載の診断書

前住人が未転出の場合→引渡期日のある売買契約書

単身赴任の場合→配偶者等の住民票の写し等、居住の用に供していることが確認できるもの

取得した家屋をリフォームする場合→リフォーム工事完了予定日が記載された書類(工事受注者の押印があるもの)

 

※2新築、又は建築後使用されたことのない家屋が特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定を受けている場合に必要な書類

  • 認定申請書の副本+認定通知書の写し

※3建築日が確認できない家屋又は昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合の必要書類

以下の書類のうち1つを添付してください。

  • 耐震基準適合証明書
  • 住宅性能評価書
  • 保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険証)

耐震基準を満たしていることの証明をすでに受けている家屋を取得した時に該当となり、中古住宅取得後に新たな所有者が耐震基準を満たしていることの証明を取得された場合には該当となりません。

※4抵当権の設定登記のみの場合に必要な書類

  • 金銭消費貸借契約書など

※5建築後使用されたことのある家屋で特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合に必要な書類

  • 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
  • 保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険証)*給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ

 

3家屋の要件

  1. 個人が自己居住用のために新築(取得)したものであること
  2. 住宅面積が家屋全体の90%を超えること
  3. 新築後又は取得後1年以内に登記を受けること
  4. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 区分建物の場合、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

上記に加えて次の要件があります

【所有権の保存登記の場合】

  • 取得した家屋が建築後使用されたものでないこと

【所有権の移転登記の場合】

  • 個人が売買または競落のいずれかにより取得した家屋であること
  • 登記事項証明書により昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが確認できる家屋であること
  • 昭和57年1月1日以後に建築されたことが確認できない家屋又は昭和56年12月31日以前に建築された家屋で、新耐震基準を満たしていることの証明を受けているもの

4申請窓口

<窓口申請の場合>

・東部市税事務所市民税課管理班(千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所1F)

・西部市税事務所市民税課管理班(千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所2F)

・中央市税出張所(千葉市中央区中央4-5-1きぼーる11F)

・花見川市税出張所(千葉市花見川区瑞穂1-1花見川区役所2F)

・稲毛市税出張所(千葉市稲毛区穴川4-12-1稲毛区役所2F)

・緑市税出張所(千葉市緑区おゆみ野3-15-3緑区役所3F)

<郵便での請求の場合>

千葉市税務事務センター

住所:千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所内

電話:043-245-5109(電話受付時間9時00分~17時30分)

5申請様式

申請様式:住宅用家屋証明申請書・証明書(ワード:66KB)

6問い合わせ先

この件に関する問い合わせは、下記までお願いします。

東部市税事務所市民税課管理班(中央区・若葉区・緑区にお住まいの方)
住所:千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話:043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp
西部市税事務所市民税課管理班(花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方)
住所:千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話:043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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