緊急情報
更新日:2024年7月24日
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住宅用家屋を新築(増築)または取得された方、またはその代理人
上記に加え、以下の添付書類が必要です。郵便で請求する場合は、「郵送による税務証明の請求」もご覧下さい。
※ 申立書に代えて、宅地建物取引業者が、買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、当該宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書も可とします(後記(2)及び後記(3)において、申立書の提出が求められる場合において同じ。)。
※登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものを使用する場合、余白に「この情報は登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものに間違いない」と追記し、申請者が押印してください。
※1住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない場合の申立時の必要書類
(1)現在家屋の処分方法が決まっている場合
1.申立日から入居予定年月日までの期間がおおむね2週間であるとき
現在家屋の処分方法 | 必要(添付)書類 |
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売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
賃貸する場合 | 賃貸契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
借家等 | 賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書等 |
親族が住む場合 | 当該親族の申立書等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類 |
取り壊す場合 | 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類 |
2.申立日から入居予定年月日までの期間がおおむね2週間を超えるとき(最長1年)
上記1の書類に加え、状況に応じ、(2)と同様の書類をご提出ください。
(2)現在家屋の処分方法が決まっていない場合
入居が登記の後になる理由を確認するため、状況に応じ、書類の提出が必要です。
具体例 | 必要(添付)書類 |
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抵当権設定登記を急ぐ場合 | 金銭消費貸借契約書 売買契約書(家屋代金の支払い期日の記載のあるもの)等 |
その他、やむを得ない事情により登記までに入居できない場合 |
本人又は家族等の病気の場合→治療期間記載の診断書 前住人が未転出の場合→引渡期日のある売買契約書 単身赴任の場合→配偶者等の住民票の写し等、居住の用に供していることが確認できるもの 取得した家屋をリフォームする場合→リフォーム工事完了予定日が記載された書類(工事受注者の押印があるもの) |
※2新築、又は建築後使用されたことのない家屋が特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定を受けている場合に必要な書類
※3建築日が確認できない家屋又は昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合の必要書類
以下の書類のうち1つを添付してください。
耐震基準を満たしていることの証明をすでに受けている家屋を取得した時に該当となり、中古住宅取得後に新たな所有者が耐震基準を満たしていることの証明を取得された場合には該当となりません。
※4抵当権の設定登記のみの場合に必要な書類
※5建築後使用されたことのある家屋で特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合に必要な書類
上記に加えて次の要件があります
【所有権の保存登記の場合】
【所有権の移転登記の場合】
<窓口申請の場合>
・東部市税事務所市民税課管理班(千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所1F)
・西部市税事務所市民税課管理班(千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所2F)
・中央市税出張所(千葉市中央区中央4-5-1きぼーる11F)
・花見川市税出張所(千葉市花見川区瑞穂1-1花見川区役所2F)
・稲毛市税出張所(千葉市稲毛区穴川4-12-1稲毛区役所2F)
・緑市税出張所(千葉市緑区おゆみ野3-15-3緑区役所3F)
<郵便での請求の場合>
千葉市税務事務センター
住所:千葉市中央区千葉港1-1千葉市役所内
電話:043-245-5109(電話受付時間9時00分~17時30分)
この件に関する問い合わせは、下記までお願いします。
東部市税事務所市民税課管理班(中央区・若葉区・緑区にお住まいの方)
住所:千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話:043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp
西部市税事務所市民税課管理班(花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方)
住所:千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話:043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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