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更新日:2023年3月27日

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固定資産税:住宅用地とその特例について教えてほしいのですが。

質問

固定資産税:住宅用地とその特例について教えてほしいのですが。

回答

1.住宅用地とは
固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。


(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
(2)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積


2.住宅用地に対する課税標準の特例
・小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)の課税標準額は、価格の6分の1の額にとどめられます。
・小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額にとどめられます。

なお、住宅用地の認定を行うため、次の場合には市税事務所に1月31日までに申告していただくことになっています。
・住宅を新・増築した場合
・家屋の用途を変更した場合(一部変更の場合も含みます。)
・住宅を取りこわした場合

建替え特例
・賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅建替え中の土地について、一定の要件を満たすものは、住宅用地の特例の対象となります。

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土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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・東部市税事務所(電話)043-233-8143
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