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更新日:2012年3月30日
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住宅や土地を保有しているとき・貸したときなどにかかる主な税金について知りたいのですが。
■保有しているとき
・固定資産税(市税)
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
税率は、100分の1.4です。
・都市計画税(市税)
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。
税率は、100分の0.3です。
■貸したとき
○所得税(国税):不動産所得として課税されます。
○住民税(市税):不動産所得として課税されます。
(各税務署)午前8時30分から午後5時00分まで
(各市税事務所資産税課)午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※各市税事務所の管轄区
東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
<国税について>
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話 043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話 043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話 043-261-5571)
<市税について>
○東部市税事務所
市民税課個人市民税班 電話 043-233-8140
資産税課土地班 電話 043-233-8143
資産税課家屋班 電話 043-233-8145
○西部市税事務所
市民税課個人市民税班 電話 043-270-3140
資産税課土地班 電話 043-270-3143
資産税課家屋班 電話 043-270-3145
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土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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