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更新日:2024年1月23日
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医療費控除について知りたいのですが。
医療費控除とは、自分自身や生計を一にする配偶者その他親族のために一定額以上の医療費を支払った場合に受けることができる控除です。医療費控除を申告することで、納付すべき所得税や市県民税(所得割)を軽減することができます。(医療費が還付されるものではありません。また、所得税や市県民税(所得割)が課税になっていない場合は、医療費控除は必要ありません。)
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(ただし、保険等による補てんがあった場合は、補てんの対象となった医療費から補てん分を差し引きします。)
■控除を受けるための手続き
「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書または市県民税申告書に添付して申請窓口に提出してください。
その際、医療費の領収書の添付や提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、税務署または市税事務所から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、申告期限から5年間は領収書をご自宅等で保管してください。
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い金額}
■医療費控除の対象となる医療費などについては、関連リンクを参照してください。
所得税の確定申告:千葉東税務署、千葉西税務署、千葉南税務署
お住いを管轄する税務署については関連リンクを参照し、ご確認ください。
市民税県民税の申告:各市税事務所または市税出張所
●医療費の明細書
●その年の所得がわかるもの(給与や年金の源泉徴収票等)の原本
●マイナンバーカード等
●自分名義の銀行や口座番号がわかるもの(所得税の確定申告のみ)
(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所または市税出張所)午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
■所得税の確定申告について
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話 043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話 043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話 043-261-5571)
■市県民税の申告について
〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)
関連リンク
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