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更新日:2024年1月23日

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セルフメディケーション税制について知りたいのですが。

質問

セルフメディケーション税制について知りたいのですが。

回答

セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている納税義務者が、自分自身や生計を一にする配偶者その他親族のためにその年中に支払った一定のスイッチOTC医薬品の購入費が1万2千円を超える場合に受けることができる控除です。当該控除の適用を受けることで、納付すべき所得税や市県民税(所得割)を軽減することができます。(医療費が還付されるものではありません。また、所得税や市県民税(所得割)が課税になっていない場合は、セルフメディケーション税制の適用を受ける必要はありません。)

■適用となるための要件
1. 上記『健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている納税義務者』とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうち、納税義務者本人が、その年中にいずれか一つを受けていること(医師の関与があるものに限る。)を指します。
 なお、当該「一定の取組」に要した費用(予防接種の費用等)は控除の対象となりません。
2. 一定のスイッチOTC医薬品とは医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品をいいます。

■留意事項
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用です。セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は通常の医療費控除を受けることはできません。

■控除を受けるための手続き
「セルフメディケーション税制の明細書」を所得税の確定申告書または市県民税申告書に添付して申請窓口に提出してください。
その際、医薬品購入費の領収書の添付や提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、税務署または市税事務所から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、申告期限から5年間は領収書をご自宅等で保管してください。

申請窓口

所得税の確定申告:千葉東税務署、千葉西税務署、千葉南税務署
お住いを管轄する税務署については関連リンクを参照し、ご確認ください。
市民税県民税の申告:各市税事務所または市税出張所

必要書類等

●セルフメディケーション税制の明細書
●その年の所得がわかるもの(給与や年金の源泉徴収票等)の原本
●マイナンバーカード等
●自分名義の銀行や口座番号がわかるもの(所得税の確定申告のみ)

受付時間

(各税務署)午前8時30分から午後5時まで
(各市税事務所または市税出張所)午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

 

問い合わせ先

■所得税の確定申告について
千葉東税務署:千葉市中央区祐光1-1-1(電話 043-225-6811)
千葉西税務署:千葉市花見川区武石町1-520(電話 043-274-2111)
千葉南税務署:千葉市中央区蘇我5-9-1(電話 043-261-5571)

■市県民税の申告について
〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)

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財政局税務部課税管理課

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ファックス:043-245-5993

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