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更新日:2022年8月15日

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軽自動車税について知りたいのですが。

質問

軽自動車税について知りたいのですが。

回答

軽自動車の資産としての価値に着目し、また軽自動車の運行が道路をいためる原因の一つであることから、その所有者に経費の一部を負担していただく税金です。


■納税義務者
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(又は使用)している人。
■納税の方法
5月16日から5月末日までの間に納めていただきます。
■申告
取得した場合又は申告事項に異動のあった場合:15日以内
廃車した場合:30日以内
に申告しなければならないことになっています。
■二輪の軽自動車や軽自動車(三輪、四輪)をお持ちの方で、千葉市から千葉県外へ転出した場合や、県外の方へ譲渡・売買した場合には、千葉市での課税を止める必要があります。
県外にて千葉ナンバーから他県のナンバーへ手続きした際の軽自動車税申告書・旧市町村用(※各県によって名称が違うことがあります※申告書に受付印及び、変更日の記入がない場合には新ナンバーの車検証の写しを添付)を千葉市へ送付する必要があります。
課税を止める申告をしないと、千葉市での課税が続いてしまいます。


軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更などの手続きを忘れたため、納税通知書が送付されてしまったり、逆に届かなかったりする例が多くなっています。


このようなトラブルを防止するためにも、軽自動車などを購入、譲渡、廃車するとき又は住所変更するときはできるだけ本人が直接手続きをするようにし、他の人に依頼した場合には必ず確認をするようにしてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

取得・名義変更・廃車などの手続窓口は車種によって異なります

○ 原動機付自転車・小型特殊自動車
お近くの市税事務所市民税課または市税出張所(どこでも手続き可能です。)

◇ 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
関東運輸局千葉運輸支局
テレホンサービス  050-5540-2022

△ 軽自動車(三輪、四輪)
軽自動車検査協会千葉事務所
TEL 050-3816-3114

問い合わせ先

各市税事務所(市民税課管理班)
東部市税事務所 市民税課 管理班(管轄区 中央区、若葉区、緑区)
電話 043-233-8137
西部市税事務所 市民税課 管理班(管轄区 花見川区、稲毛区、美浜区)
電話 043-270-3137

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財政局税務部課税管理課

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