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更新日:2023年3月27日

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固定資産税・都市計画税の減免制度について教えてください。

質問

固定資産税・都市計画税の減免制度について教えてください。

回答

災害等により、固定資産税の納付が困難と認められる場合や、生活保護を受けている場合、生活保護基準を下回り公私の扶助を受けている場合、町内会館や集会場で一定の要件を満たす場合等、市税条例の定めるところにより、申請に基づき、市税の減免が受けられます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

・減免申請書
・事由を証する書類

※減免を受けようとする事由によって提出書類が変わります。詳しくは、下記問い合わせ先にお尋ねください。

申請期間

固定資産税・都市計画税の納期限日まで

※固定資産税・都市計画税の納期限(曜日等により納期限が変更する場合があります)
第1期…4月末日
第2期…7月末日
第3期…12月25日
第4期…2月末日

申請窓口

中央区・若葉区・緑区に物件(土地・家屋)をお持ちの方…東部市税事務所資産税課
花見川区・稲毛区・美浜区に物件(土地・家屋)をお持ちの方…西部市税事務所資産税課
償却資産をお持ちの方…東部市税事務所法人課

届出方法

申請書類は原則として物件の所在する区を管轄する市税事務所資産税課・法人課窓口にご持参ください(上記申請窓口参照)。

問い合わせ先

各市税事務所資産税課
東部市税事務所(電話)043-233-8143
西部市税事務所(電話)043-270-3143
東部市税事務所法人課(電話)043-233-8146

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

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ファックス:043-245-5993

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