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更新日:2023年3月27日

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固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。

質問

固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。

回答

新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合は、新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)120平方メートルまでの税額が2分の1に減税されます。

1,専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
2,床面積要件(併用住宅は居住部分の床面積)
50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下

また、認定長期優良住宅の場合は、申告することによって、減額期間が新築後5年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)になります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

<認定長期優良住宅の場合>
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(添付書類:認定通知書の写し)

特記事項

各市税事務所の管轄区
・東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
・西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
認定長期優良住宅でない一般の新築住宅の場合は、申告等の手続きは必要ありません。

申請期間

家屋を新築した翌年の1月末日

申請窓口

・東部市税事務所資産税課家屋班
〒264-8582
若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
・西部市税事務所資産税課家屋班
〒261-8582
美浜区真砂5丁目15番1号
美浜区役所内

届出人

家屋の所有者

問い合わせ先

各市税事務所資産税課(家屋班)
東部市税事務所(電話)043-233-8145
西部市税事務所(電話)043-270-3145

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財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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平日 午前8時30分から午後6時
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