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更新日:2022年4月13日

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固定資産税(家屋)の減額

固定資産税(家屋)の主な減額制度についてご案内します。

新築住宅の減額

1.要件

  1. 令和6年(2024年)3月31日までに新築された家屋であること
  2. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます)
  3. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

2.減額内容

(1)減額率

固定資産税額の2分の1(居住部分のみ。1戸当たり120平方メートルまで)

(2)減額期間

一般住宅

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

認定長期優良住宅

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※認定長期優良住宅の減額を受ける場合は、申告が必要です。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。

住宅耐震改修に伴う減額

1.要件

  1. 昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 平成18年(2006年)1月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったものであること
  3. 1戸当たりの工事費が50万円超であること

2.減額内容

(1)減額率

固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートルまで)

認定長期優良住宅については3分の2(1戸当たり120平方メートルまで)

(2)減額期間

改修後1年度分

(※対象住宅が改修工事完了前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分。長期優良住宅については当該年度分の固定資産税額から3分の2、当該年度の翌年度分の固定資産税額から2分の1)

※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額

1.要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  2. 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障害のある方
  3. 平成19年(2007年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行ったものであること
  4. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものであること
    1. 階段の勾配の緩和
    2. 浴室の改良
    3. 便所の改良
    4. 手すりの取付け
    5. 床の段差の解消
    6. 引き戸への取替え
    7. 床表面の滑り止め化

2.減額内容

(1)減額率

固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートルまで)

(2)減額期間

改修後1年度分

※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。

住宅の省エネ改修に伴う減額

1.要件

  1. 平成26年(2014年)4月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に、省エネ改修工事を行ったものであること
  3. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 次の工事で、補助金等を除く自己負担が60万円超のものであること
    1. 窓の改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事

※Aの工事は必ず行っていること。また、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成18年基準)を満たし、外気などと接している部位の工事であること。

※令和4年4月1日以後に省エネ改修に係る契約をした場合は以下の(ア)又は(イ)のいずれかの工事費の要件を満たしていること。

(ア)断熱改修に係る工事費が60万円超である。

(イ)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超である。

※平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修に係る契約をした場合における工事費の要件について
平成20年4月1日から平成25年3月31日以前に省エネ改修に係る契約をした場合は30万円以上、平成25年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修に係る契約をした場合は50万円超である。

2.減額内容

(1)減額率

固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートルまで)

認定長期優良住宅については3分の2(1戸当たり120平方メートルまで)

(2)減額期間

改修後1年度分

※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。

減額の申告書について

減額の申告書等は下記よりダウンロードできます。

問い合わせ先

中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内

東部市税事務所資産税課家屋班

電話043-233-8145

花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方

〒261-8582

千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内

西部市税事務所資産税課家屋班

電話043-270-3145

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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