緊急情報
更新日:2024年4月1日
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固定資産税(家屋)の主な減額制度についてご案内します。
(1)令和8年(2026年)3月31日までに新築された家屋であること
(2)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます)
(3)床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
固定資産税額の2分の1(居住部分のみ。1戸当たり120平方メートルまで)
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※認定長期優良住宅の減額を受ける場合は、申告が必要です。「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」は申請書ダウンロードのページからご確認ください。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。
(1)昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅であること
(2)平成18年(2006年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったものであること
(3)1戸当たりの工事費が50万円超であること
固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートルまで)
認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2(1戸当たり120平方メートルまで)
改修後1年度分
(※対象住宅が改修工事完了前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号又は第3号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分。認定長期優良住宅に該当することとなった場合は当該年度分の固定資産税額から3分の2、当該年度の翌年度分の固定資産税額から2分の1)
※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申告書」は申請書ダウンロードのページからご確認ください。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。
新築された日から10年以上を経過した住宅であること
(1)次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
(2)平成28年(2016年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行ったものであること
(3)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものであること
固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートルまで)
改修後1年度分
※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」は申請書ダウンロードのページからご確認ください。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。
(1)平成26年(2014年)4月1日以前に建てられた住宅であること
(2)令和4年(2022年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、省エネ改修工事を行ったものであること
(3)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)次の工事で、補助金等を除く自己負担が60万円超(※1)のものであること
※1:以下の(ア)又は(イ)のいずれかの工事費の要件を満たしていること。
(ア)断熱改修に係る工事費が60万円超である。
(イ)断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超である。
※2:Aの工事は必ず行っていること。また、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成18年基準)を満たし、外気などと接している部位の工事であること。
固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートルまで)
認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2(1戸当たり120平方メートルまで)
改修後1年度分
※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」は申請書ダウンロードのページからご確認ください。申告方法等詳細については、該当物件を所在する区を管轄する市税事務所資産税課家屋班にお問い合わせください。
令和3年9月1日以降に修繕積立金を引き上げ又は引き上げ予定であり、工事完了日の翌年1月1日(賦課期日)時点かつ当減額措置の申告時点で管理計画の認定(※1)を取得していること(※2)
※1:管理計画の認定についての詳細は、千葉市住宅政策課(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)にお問い合わせください。
※2:D、Eはいずれかを満たしていること。
〇マンションの維持管理に関する千葉市HP(別ウインドウで開く)
〇国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)
※対象となる工事の詳細は、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
固定資産税額の2分の1
(減額の対象になるのは居住部分のみ。1戸当たり100平方メートルまで)
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
※減額を受ける場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。該当物件の所在する区を管轄する各市税事務所(中央区、若葉区、緑区については東部、花見川区、稲毛区、美浜区については西部)資産税課へ届出書に添付書類(届出書下段に記載)を添えて提出いただきますようお願いします。
※届出書は、申請書ダウンロードのページからご確認ください。
※届出書の提出は、減額を希望する各納税義務者からの提出が必要となります。
減額の申告書等は下記よりダウンロードできます。
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
東部市税事務所資産税課家屋班
電話043-233-8145
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5丁目15番1号美浜区役所内
西部市税事務所資産税課家屋班
電話043-270-3145
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5126
ファックス:043-245-5993
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