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更新日:2023年3月27日
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固定資産税の住宅用地の申告について教えてください。
1.住宅用地等申告書について
住宅用地に係る固定資産税・都市計画税には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「固定資産税住宅用地申告書」による申告をしていただくことになっています。
2.申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
・住宅を新築又は増築した場合
・住宅を建て替える場合
・住宅の全部又は一部を取り壊した場合
・家屋の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更等)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
「固定資産税(土地)住宅用地(設定・取消)申告書」
・申告書は「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。
本人を確認できる書類(運転免許証、旅券〔パスポート〕等)
翌年1月31日まで
(中央区・若葉区・緑区に土地をお持ちの方)
東部市税事務所資産税課土地班
〒264-8582千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方)
西部市税事務所資産税課土地班
〒261-8582千葉市美浜区真砂5丁目15番1号美浜区役所内
土地の所有者が郵送または窓口で申告書を提出してください。
各市税事務所資産税課(土地班)
東部市税事務所(電話)043-233-8143
西部市税事務所(電話)043-270-3143
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