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更新日:2015年5月12日

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市民税の申告について教えてください。

質問

市民税の申告について教えてください。

回答

1月1日(賦課期日)現在、区内に住所のある人は、毎年3月15日までにお住まいの区を管轄する市税事務所又は市税出張所に所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。*申告受付期間は2月16日~3月15日(土・日曜日を除く)となり、申告受付開始・終了日が土・日曜日及び祝日の場合は翌開庁日となります。
また、区内に住所がない人でも、区内に事務所、事業所または家屋敷がある場合には申告が必要になります。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要がありません。
●前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。ただし、雑損控除や医療費控除の適用を受けようとする人は、申告書を提出してください。
●前年中の所得が公的年金等の雑所得だけで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人。ただし、社会保険庁等へ報告した扶養人数が変わったり、健康保険料、介護保険料、生命保険料などの支払いがあり、所得控除額が変わる人は申告書を提出してください。 
●所得税の確定申告書を税務署に提出した人。ただし、給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下で所得税の確定申告をする必要がない場合でも、市民税の申告は必要となります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140

○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140

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