緊急情報
更新日:2024年8月5日
ここから本文です。
2月1日(木曜日)から各区役所において、市・県民税の申告相談及び申告書の受付を開始します(土・日・祝日を除きます)。
なお、記入済の申告書は、申告書同封の返信用封筒をお使いいただき、郵送により提出することができます。感染症予防のため郵送での提出にご協力をお願いします。
◆会場および日時
税の種類 | 日時 | 会場 |
市・県民税 |
2月1日(木曜日)~15日(木曜日)の 平日8時30分~17時30分 2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)の 平日9時00分~17時00分 |
中央区役所11階 緑区役所3階 |
申告期限は、3月15日(金曜日)です。2月の初旬や月曜日などは会場がより混雑します。
申告期限後の市・県民税の申告については、ご自身の住所を管轄する市税事務所市民税課(下記問い合わせ先)へご相談ください。
各区役所とも駐車場の台数が限られています。来場には、公共交通機関等のご利用をお願いします。
◆申告に必要なもの
(1)源泉徴収票など収入が分かるもの
(2)健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険の保険料の支払い金額が分かる証明など
(3)生命保険の控除証明書など
(4)地震・長期損害保険の控除証明書など(領収書は必要ありませんが、明細書の作成は必須となります。)
(5)医療費控除を受ける方は医療費の明細書など
(6)雑損控除を受ける方は災害関連支出の金額の領収書、り災証明書
(7)本人確認書類【下記】
※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
※詳しくは、「本人確認書類の具体例」をご覧ください(PDF:509KB)(別ウインドウで開く)
*領収書・証明書は、令和5年中に支払ったものに限ります。
≪ご注意≫
確定申告不要制度(公的年金等の収入金額(複数ある場合はその合計額)が400万円以下で、公的年金等の所得以外の所得金額が20万円以下である場合)が適用される方でも、年金支払者に報告している扶養人数などが変更となっている方や、健康保険料や生命保険料などの各種保険料をご自身で支払っている方、医療費控除を受ける方については、市・県民税の申告が必要です。
※詳しくは公的年金等を受給されている方へ(PDF:1,046KB)(別ウインドウで開く)をご覧下さい。
≪お願い国民健康保険へ加入されている方へ≫
令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)に収入が無かった方でも、市・県民税の申告をお願いします(申告が無いと保険料が正しく計算されない場合があります)。
パソコン・スマートフォン等で税額試算・申告書作成などができます。
(画面の案内に沿って入力していただくだけで、所得金額、所得控除額等及び税額が自動で計算されます。)
(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
作成した申告書は印刷し、個人番号(マイナンバー)を記入して各市税事務所市民税課へ郵送してください。
窓口での提出の場合は各区役所までご持参ください。
ご本人(同一世帯の親族を含む)以外の方が直接持参する場合、原則として委任状の提示が必要となります。委任状はこちら(ワード:13KB)をご利用ください。
なお、電子申告・Eメールによる提出はできません。
≪申告会場≫
申告受付は千葉東税務署(中央区祐光1-1-1)、千葉南税務署(中央区蘇我5-9-1)および千葉西税務署(花見川区武石町1-520)で行います。(住所地により管轄が分かれております。)
混雑緩和のため各税務署の確定申告会場への入場には整理券が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。「確定申告会場へ来場をお考えの方へ」(外部サイトへリンク)
≪申告期間≫
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までです(土・日・祝日を除きます。)。
ただし、2月25日(日曜日)に限り、上記の3税務署において申告会場が開場されます。
上記期間中は、すべての税務署で駐車場の利用ができません。
また、還付申告書は、2月15日(木曜日)以前でも税務署に提出できます。
確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
作成が終わったら、e-Tax(国税電子申告・納税システム)からインターネットでデータを送信するか、印刷して郵送で提出することができます。
≪郵送での提出先≫
・東京国税局業務センター千葉西分室
〒262-8507
千葉市花見川区武石町1丁目520番地
なお、所得税の確定申告書を提出された方は、市・県民税の申告書を提出する必要はありません。
≪ご注意≫
公的年金等の収入金額(複数ある場合はその合計額)が400万円以下で、公的年金等の所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、還付を受けるための申告を除き、所得税の確定申告を行う必要はありません。ただし、源泉徴収の対象とならない公的年金(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方については、確定申告を行う必要があります。(参考)国税庁ホームページ「タックスアンサー公的年金等の課税関係(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」
千葉県税理士会による無料申告相談を開催いたします。
詳細は、「無料税務相談会のご案内(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
前年の実績等に基づき、昨年、市・県民税の申告をいただいた方には、1月31日(水曜日)に新年度の申告書を郵送します。また、市・県民税申告書及び所得税確定申告書等は1月25日(木曜日)より、各区役所及び市民センター等で配布します。(注意)数に限りがあります。
なお、所得税確定申告書の郵送は千葉市では承っておりません。希望される方はご自身の住所を管轄する税務署(下記問い合わせ先)へご相談ください。
◆令和6年度の市・県民税申告書には、下記申告書をお使いください。
(新年度への更新は毎年2月1日を予定しています。)
・令和6年度市・県民税申告書(PDF:532KB)(別ウインドウで開く)
・令和6年度市・県民税申告書の手引き(PDF:1,402KB)(別ウインドウで開く)
・令和6年度市・県民税申告書の提出について(PDF:578KB)(別ウインドウで開く)
※令和6年度の市民税・県民税申告書は、令和5年度以前と用紙が異なりますので、令和6年度分をご提出される際は上記の申告書をご利用ください。
◆医療費控除を受ける方
・医療費控除の明細書(PDF:512KB)(別ウインドウで開く)
・セルフメディケーション税制の明細書(PDF:104KB)(別ウインドウで開く)
※医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となり、領収書のみの添付、提示による適用は出来ませんので明細書を作成のうえ、申告書に添付してください。
なお、領収書が郵送された場合は返送対応とさせていただきます。(注意)市が代わりに明細書を作成することはありません。
また、領収書は、ご自宅で5年間保管してください。
対象者を限定し、予約制で実施します。今年度の予約は終了しておりますので、作成相談はご自身の住所を管轄する税務署(下記問い合わせ先)へご確認ください。
作成済みの確定申告書を提出される場合は、管轄の税務署または下記会場にお越しください。
◆会場および日時
税の種類 | 日時 | 会場 |
---|---|---|
所得税(確定申告) 提出のみ。 確定申告書の作成相談の予約は終了しています。 |
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)の平日 |
花見川区役所2階 緑区役所3階 |
※各会場とも駐車場の台数が限られていますので、ご来場の際には、公共交通機関等のご利用をお願いします。
※市・県民税申告書の作成相談は例年どおり予約不要です。感染症予防のため、郵送での提出にご協力をお願いします。
市税事務所 | 東部市税事務所市民税課 | 西部市税事務所市民税課 |
住所 | 〒264-8582 千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内 |
〒261-8582 千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内 |
電話 | 043-233-8140 | 043-270-3140 |
shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp | shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp | |
管轄 | 中央区、若葉区、緑区 | 花見川区、稲毛区、美浜区 |
税務署 | 千葉東税務署 | 千葉南税務署 | 千葉西税務署 | |
住所 | 千葉市中央区祐光1-1-1 | 千葉市中央区蘇我5-9-1 | 千葉市花見川区武石町1-520 | |
電話 | 043-225-6811 | 043-261-5571 | 043-274-2111 | |
管轄 | 中央区 | 千葉南税務署管轄以外の区域 | 赤井町、今井、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗、蘇我、蘇我町、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町、宮崎町、宮崎、村田町、若草 |
― |
花見川区 | 西小中台、宮野木台 |
― |
千葉東税務署管轄以外の区域 | |
稲毛区 | 千葉西税務署管轄以外の区域 |
― |
小深町、山王町、長沼町、長沼原町、六方町 | |
若葉区 |
全域 |
― |
― |
|
緑区 |
― |
全域 |
― |
|
美浜区 | 稲毛海岸、幸町、新港、高洲、高浜 |
― |
千葉東税務署管轄以外の区域 |
市・県民税の申告において、雑損控除を申告する場合は下記の書類(写)をご提出ください。
及び、下記1~4のいずれか
※1~4がない場合は、固定資産税・都市計画税納税通知書
所得税の確定申告をする方は、ご自身の住所を管轄する税務署(上記問い合わせ先)へお問い合わせください。
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5120
ファックス:043-245-5993
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください