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更新日:2019年6月11日

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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い等について

1 療養費の受領委任制度について

(1)千葉市国民健康保険(千葉市国保)における受領委任の開始時期

千葉市国保については、令和元年6月施術分から、受領委任の取扱いを開始します。受領委任の契約を結ばれた施術所様におかれては、同月施術分から平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。
また、令和元年6月施術分以降の受領委任の申請書は、令和元年7月から「千葉県国民健康保険団体連合会」(千葉市稲毛区天台6-4-3)に提出していただきます。詳しくは以下のお知らせをご覧ください。

(2)千葉市国保における申請書様式の変更時期について

令和元年6月施術分以降は、受領委任用の支給申請書の様式(平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知で示された新様式)により申請いただくようお願いします。なお、同年5月以前の施術分を新様式で請求しても支障はありません。

2 療養費の支給の留意事項等の改正について(平成30年10月1日改正)

平成30年6月20日付け「厚生労働省保険局医療課長通知」(保医発0620第1号)により、療養費の支給の留意事項が平成30年10月1日から一部改正されています。この改正による同意書に係る変更等は受領委任契約の有無に関係なく適用されます(全施術所対象)ので、適切な対応をお願いいたします。

厚生労働省の周知用チラシ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)もご覧ください。



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保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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