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更新日:2024年2月14日

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平成30年4月以降の県内転居に関する高額療養費の制度見直しについて

概要

高額療養費は、医療機関等に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額。以下、このページでは限度額といいます。)を超えた場合に支給される制度です。

平成30年4月以降、都道府県が国保の保険者となったことに伴い、県内の他市町村との間で転居なさった方の高額療養費について、以下の2点がこれまでと変わります。

1 転居月の限度額が引き下げられます

2 高額療養費の該当回数が転居後も引き継がれます

転居月の限度額が引き下げられます

限度額は所得や年齢によって定められます。

これまでは、千葉県内のA市からB市へ転居すると、A市で100%の限度額、B市で100%の限度額で高額療養費を算出していました。

平成30年4月以降は、A市からB市へ転居した場合、A市で50%の限度額、B市で50%の限度額で高額療養費を計算することになります。これは、県内転居によって転居した月の限度額が結果として2倍とならないようにするためのものです。

 

例1)限度額57,600円の方が県内他市町村へ転居した場合

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また、転居と同じ月に国保から後期高齢者医療制度に移行なさる場合(75歳の誕生日を迎えられる等)、「75歳特例」との併用でその月はA市で25%、B市で25%、後期高齢者医療制度で50%の限度額で高額療養費を計算します。
※「75歳特例」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行する月に適用されるもので、それぞれの保険で限度額を通常の50%として高額療養費を計算するものです。

 

例2)限度額57,600円の方が県内他市町村へ転居し、同月に75歳の誕生日を迎えられた場合

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高額療養費の該当回数が転居後も引き継がれます

同一世帯で過去12か月に3回以上高額療養費の支給実績がある場合、4回目以降は限度額が引き下げられます。(多数回該当といいます。)
これまで、県内他市町村との間で転居された場合は、該当回数をそれぞれの市町村で数えていました。
平成30年4月診療分以降は、県内他市町村との間で転居された場合に、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が認められる場合は、該当回数が引き継がれるようになります。

例)

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※平成30年3月以前の該当回数は、転出先へ引き継がれません。 

また、世帯の継続性は以下基準で認められます。
①単なる住所の移動で、世帯構成に変更がない場合は、世帯の継続性が認められます。
②世帯の分離や合併を行う場合は、異動後の世帯主が異動前に世帯主として主宰していた世帯との継続性が認められます。

 


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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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