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更新日:2023年5月16日

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勤務先の健康保険に加入したとき

勤務先の健康保険に加入した場合、自動的に国民健康保険を脱退することはありませんので、国民健康保険をやめる届出が必要となります。
届出が遅れた場合、保険料が減額できない場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険の保険証
  2. 新たに加入した健康保険の保険証または加入したことがわかる証明書
    上記2が届いたあとに、国民健康保険の脱退手続きをしてください。

届出の窓口

各区役所市民総合窓口課、市民センター

電子申請

電子申請による届出ができます。(外部サイトへリンク)
※届出には勤務先の保険証の画像ファイルが必要となります。

国民健康保険に関するお問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課国民健康保険班

  1. 中央区 電話 043-221-2131
  2. 花見川区 電話 043-275-6255
  3. 稲毛区 電話 043-284-6119
  4. 若葉区 電話043-233-8131
  5. 緑区 電話 043-292-8119
  6. 美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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