緊急情報
更新日:2022年11月25日
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平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできません。
国民健康保険をやめる届出や収入の申告が遅れた場合、保険料が減額できない場合がありますのでご注意ください。
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保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5144
ファックス:043-245-5570
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