更新日:2023年8月9日

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毛染めによる皮膚障害

今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。

理容所及び美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、この調査報告書を参考にするとともに、特に以下の点についてご留意ください。

  1. 理容師及び美容師は、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
  2. 理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
  • 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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