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更新日:2024年1月30日

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食品の表示について

食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が、平成27年(2015年)4月1日に施行されました。

食品表示制度の主な変更点

  1. 原材料と添加物を明確に区分して記載
  2. アレルゲン表示に関するルールの改善
  3. 製造所固有記号の使用に関するルールの改善
  4. 栄養成分表示の義務化
  5. 「機能性表示食品」制度の新設
  6. 加工食品の原料原産地表示の義務化(平成29年(2017年)9月1日改正)

加工食品および添加物の新しい制度に基づく表示(上記1.から5.)への経過措置は令和2年(2020年)3月31日で終了しました。(生鮮食品も経過措置は終了しています)。
経過措置終了後に製造され、加工され、又は輸入される加工食品及び添加物は、新しい制度に従った表示がされていない場合、販売できません
なお、上記6.の経過措置期間も令和4年(2022年)3月31日で終了しています。

食品表示制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

加工食品の表示について

市内食品等関連事業者向けに、加工食品の表示に関する説明動画を作成しました。

 加工食品の表示を作ろう

表示に関するお問い合わせ

千葉市保健所食品安全課では、食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)及び健康増進法(誇大表示の禁止)に基づく食品の表示に関する相談を受け付けています。

相談の対象となる事業者

表示について責任を持つ事業者の所在地(個人の場合は住所地)が千葉市内であること。

相談の対象となる内容

食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)及び健康増進法(誇大表示の禁止)に関する相談。

相談方法

食品表示の内容は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づく「食品表示基準」で定められています。

表示方法について疑問点があれば、まず関係法令やQ&A、食品表示のリーフレット等をご参照下さい。以下、参考となるURLのリンクを掲載します。

食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

上記ホームページのうち、特に「食品表示基準に係る通知・Q&Aについて」の項をご参照下さい。食品に応じた食品表示の基準及びその解釈に関わるQ&Aが掲載されています。

はじめての食品表示(千葉県作成リーフレット)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

上記の関係法令、Q&A、リーフレット等でも疑義が残り、相談を希望する場合は、事前に電話連絡の上、具体的な相談内容を「食品表示に関する相談申込書」に記入しファックス又は郵送でお送りいただくか、「ちば電子申請サービス」からお問い合わせください。電話で回答します。

食品表示に関する相談申込書(エクセル:21KB)(PDF:65KB)

記入例(PDF:90KB)

電子申請deno(外部サイトへリンク)部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

ご注意

食品表示に関する相談は多数寄せられるため、相談の連絡を受けてから回答するまで、2週間から4週間程度が必要です。予め食品表示法等(外部サイトへリンク)を確認の上、時間に余裕を持って相談してください。

なお、食品表示基準の遵守は、食品表示法第5条で定められた事業者(食品関連事業者等)の責務です。

保健所では表示相談を承っておりますが、「作成した食品表示の内容確認をして欲しい」といった趣旨でご連絡いただいたとしても、確認作業(食品表示作成のコンサルティングに類する作業)は行っておりませんので、あらかじめご了承下さい。

法律名 事項 内容 問い合わせ先
食品表示法 品質事項 名称、原産地、原材料名、内容量、原料原産地名、原産国名、販売者等

食品安全課

食品調査班

電話:238-9937

食品表示法

衛生事項 添加物、保存の方法、消費(賞味)期限、製造所名称及び所在地、アレルゲンなど

食品安全課

食品調査班

電話:238-9937

食品表示法

保健事項

栄養成分表示

食品安全課

管理栄養班

電話:238-9924

健康増進法

誇大表示の禁止 健康の保持増進の効果等についての虚偽誇大表示の禁止など

食品安全課

管理栄養班

電話:238-9924

ファックス:043-238-9936、メール:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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