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更新日:2024年1月30日
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食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示法」が、平成27年(2015年)4月1日に施行されました。
加工食品および添加物の新しい制度に基づく表示(上記1.から5.)への経過措置は令和2年(2020年)3月31日で終了しました。(生鮮食品も経過措置は終了しています)。
経過措置終了後に製造され、加工され、又は輸入される加工食品及び添加物は、新しい制度に従った表示がされていない場合、販売できません。
なお、上記6.の経過措置期間も令和4年(2022年)3月31日で終了しています。
市内食品等関連事業者向けに、加工食品の表示に関する説明動画を作成しました。
加工食品の表示を作ろう |
千葉市保健所食品安全課では、食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)及び健康増進法(誇大表示の禁止)に基づく食品の表示に関する相談を受け付けています。
表示について責任を持つ事業者の所在地(個人の場合は住所地)が千葉市内であること。
食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)及び健康増進法(誇大表示の禁止)に関する相談。
食品表示の内容は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づく「食品表示基準」で定められています。
表示方法について疑問点があれば、まず関係法令やQ&A、食品表示のリーフレット等をご参照下さい。以下、参考となるURLのリンクを掲載します。
上記ホームページのうち、特に「食品表示基準に係る通知・Q&Aについて」の項をご参照下さい。食品に応じた食品表示の基準及びその解釈に関わるQ&Aが掲載されています。
上記の関係法令、Q&A、リーフレット等でも疑義が残り、相談を希望する場合は、事前に電話連絡の上、具体的な相談内容を「食品表示に関する相談申込書」に記入しファックス又は郵送でお送りいただくか、「ちば電子申請サービス」からお問い合わせください。電話で回答します。
食品表示に関する相談申込書(エクセル:21KB)、(PDF:65KB)
(外部サイトへリンク)部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
食品表示に関する相談は多数寄せられるため、相談の連絡を受けてから回答するまで、2週間から4週間程度が必要です。予め食品表示法等(外部サイトへリンク)を確認の上、時間に余裕を持って相談してください。
なお、食品表示基準の遵守は、食品表示法第5条で定められた事業者(食品関連事業者等)の責務です。
保健所では表示相談を承っておりますが、「作成した食品表示の内容確認をして欲しい」といった趣旨でご連絡いただいたとしても、確認作業(食品表示作成のコンサルティングに類する作業)は行っておりませんので、あらかじめご了承下さい。
法律名 | 事項 | 内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
食品表示法 | 品質事項 | 名称、原産地、原材料名、内容量、原料原産地名、原産国名、販売者等 |
食品安全課 食品調査班 電話:238-9937 |
食品表示法 |
衛生事項 | 添加物、保存の方法、消費(賞味)期限、製造所名称及び所在地、アレルゲンなど |
食品安全課 食品調査班 電話:238-9937 |
食品表示法 |
保健事項 |
栄養成分表示 |
食品安全課 管理栄養班 電話:238-9924 |
健康増進法 |
誇大表示の禁止 | 健康の保持増進の効果等についての虚偽誇大表示の禁止など |
食品安全課 管理栄養班 電話:238-9924 |
ファックス:043-238-9936、メール:shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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