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更新日:2024年8月14日
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イベントとは、
市内に会場を設定し、不特定多数の方に仮設又は臨時に施設を設けて食品を提供する行事、祭典、興行等をいいます。
調理した食品を販売するものだけでなく、無料で食品を提供する場合も該当します。
食品による事故発生の防止対策を徹底するため、主催者等(主催者から出店者の管理・運営を任された者を含む)は、イベント開催の14日前までにイベントでの食品取扱状況の報告をお願いします。
特に出店数が多い場合は、主催者が出店者をとりまとめたうえで主催者からの報告をお願いします。
届出様式はコチラ
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電子申請受付フォーム入口(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
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イベント会場で、食品の製造、調理、加工、販売する場合は、上記の届出のほかに食品営業許可・営業届が必要となる場合があります。 食品営業許可は、営業形態によって、取り扱うことのできる品目や必要な設備が異なります。 |
イベントに出店する際には、食品営業許可・営業届が必要となる場合があります。
フローでご確認をお願いいたします。
食品を取り扱う際は、食品の取扱状況等に応じた施設設備の設置が必要です。
営業許可施設の場合は、営業施設の基準に適合している施設設備の設置が必要です。
屋台・露店等と自動車を利用して行う営業については、許可条件が付されており、営業にあたって留意していただく事項があります。
食品営業許可の施設基準は、食中毒等の事故を防ぐ目的で定められた最低限の基準です。
食品営業許可が不要な施設でも、営業許可施設に準じた設備を設置し、衛生的に食品を取り扱う必要があります。調理を行う場所の設備や調理工程を加味しながら、提供する品目を選んでください。屋外で飲食物の調理を行う場合には、取り扱う食品を必要最小限に絞り、加熱調理食品でかつ調理工程の簡単な(焼くだけ、煮るだけ、蒸すだけ)品目を選びましょう。仕込み場所については、調理工程に合わせた設備を備えた衛生的な環境を準備し、仕込みは当日に行うようにしましょう。
イベント等では、不特定多数の方が来場します。イベント等の食品衛生を確保するため、イベント開催期間中は以下の点に注意し、事故のないように食品を提供しましょう。
イベント開催時には、『イベントで食品を提供する際の注意事項とチェックリスト』を各自で確認し、事故の予防に努めてください。
『イベントで食品を提供する際の注意事項とチェックリスト』(PDF:148KB)
食中毒予防3原則『つけない』『増やさない』『やっつける』 |
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手洗いを励行しましょう。
→用便後、調理前や食材が変わる時などに手を洗い、消毒をしましょう。
施設内に水道設備がない場合は、手指用アルコールスフ゜レーを設置してください。
手洗い方法(外部サイトへリンク)はコチラ
食品を取り扱う人は、当日の体調チェックを必ず実施しましょう。
→当日、吐き気、嘔吐、下痢など普段と違う症状がある人や本人に症状がない場合でも家族に吐き気、嘔吐、下痢等の症状がある人がいた場合は、食品や調理器具などに直接触れる作業をしないようにしましょう。
1.加熱調理食品は、しっかり火を通しましょう。
2.調理から長時間経過した食品は提供しないようにしましょう。
→調理後から喫食までの時間が短いほど食中毒のリスクは減少します。
3.食品の販売及び食材の保存は適切に行いましょう。
→表示の保存温度を確認して、適正な温度管理を行いましょう。温度計を設置して冷蔵庫(冷凍庫)内の温度を記録しましょう。
4.食品を販売する時は、直射日光のあたる場所は避けましょう。
5.毛髪、虫などの異物の混入に十分注意しましょう。
6.万一食中毒が発生した場合に備えるため、検食の保存に努めましょう。
食品に係る事故が発生した場合の連絡体制をあらかじめ確認しておきましょう。
また、千葉市内のイベントで事故が疑われた場合には、速やかに千葉市保健所食品安全課にご連絡ください。
緊急連絡先:043-238-9935(※土日、祝日もつながります)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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