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更新日:2025年12月26日

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イベントで食品を提供する皆さんへ

イベントとは? 

イベントとは、

市内に会場を設定し、不特定多数の方に仮設又は臨時に施設を設けて食品を提供する行事、祭典、興行等をいいます。

調理した食品を販売するものだけでなく、無料で食品を提供する場合も該当します。

イベントで食品を提供する場合の手続き 

「イベントにおける食品取扱状況報告書(イベント届)」の提出について 

  • 食品による事故発生の防止対策を徹底するため、イベント内で食品の取扱いがある場合には、以下2点の書類を作成し、イベント開催の14日前までに提出(下記受付フォームからの電子申請)をお願いします。
  1. 「イベントにおける食品取扱状況報告書(イベント届)」
  2. 「出店者及び取扱食品等一覧表」
  • 出店者が複数の場合は、主催者等(主催者から出店者の管理を任された出店管理者を含む。)が出店者の食品取扱状況について取りまとめたうえで、一つのイベントとして上記1,2の提出をお願いします。

届出様式はコチラ

 

イベント届の提出は、下記の「電子申請受付フォーム入口」からお願いします(電子申請が難しい場合は食品安全課窓口にてご提出ください)。

電子申請はこちら

食品営業許可について 

ここがポイント!

イベント会場で、食品の製造、調理、加工、販売する場合は、上記の届出のほかに食品営業許可・営業届が必要となる場合があります。

食品営業許可は、営業形態によって、取り扱うことのできる品目や必要な設備が異なります。

食品営業許可の要・不要について

  • 営業として食品を提供する場合は、食品営業許可の取得または営業届の提出が必要になりますので、ご不明な場合は食品指導班(043-238-9934)へご相談ください。

 

食品を取り扱う施設の設備について 

食品を取り扱う際は、食品の取扱状況等に応じた施設設備の設置が必要です。

営業許可が必要な施設の場合 

  • 営業施設の基準に適合している施設設備の設置が必要です。
  • 「屋台・露店等での飲食店営業」と「自動車を利用して行う営業」については、許可条件が付されており、営業にあたって留意していただく事項があります。

営業許可が不要な施設の場合 

  • 食品営業許可の施設基準は、食中毒等の事故を防ぐ目的で定められた最低限の基準です。
  • 食品営業許可が不要な施設でも、営業許可施設に準じた設備を設置し、衛生的に食品を取り扱う必要があります。
  • 調理を行う場所の設備や調理工程を加味しながら、提供する品目を選んでください。
  • 屋外で飲食物の調理を行う場合には、取り扱う食品を必要最小限に絞り、加熱調理食品でかつ調理工程の簡単な(焼くだけ、煮るだけ、蒸すだけ)品目を選びましょう。
  • 仕込み場所については、調理工程に合わせた設備を備えた衛生的な環境を準備し、当日に仕込みを行うようにしましょう。

イベントで食品を提供する際の注意事項

  • イベント等では、不特定多数の方が来場します。イベント等の食品衛生を確保するため、事故のないように食品を提供しましょう。
  • イベント開催時には、『イベントで食品を提供する際の注意事項とチェックリスト』を各自で確認し、事故の予防に努めてください。

食中毒予防3原則『つけない』『増やさない』『やっつける』

事故発生時 

  • 食品に係る事故が発生した場合の連絡体制をあらかじめ確認しておきましょう。
  • また、千葉市内のイベントで事故が疑われた場合には、速やかに千葉市保健所食品安全課にご連絡ください。

緊急連絡先:043-238-9935(※土日、祝日もつながります)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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