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更新日:2026年1月20日
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イベントとは、
市内に会場を設定し、不特定多数の方に仮設又は臨時に施設を設けて食品を提供する行事、祭典、興行等をいいます。
調理した食品を販売するものだけでなく、無料で食品を提供する場合も該当します。
主催者等は、出店者及び取扱品目の把握を行い、必要に応じて出店者に対し適切に食品営業許可の申請等をさせる必要があります。
開催するイベント内で食品の提供がある場合は「イベントにおける食品取扱状況報告書(イベント届)」を提出してください。
イベント届の提出方法などについてはコチラ
営業としてイベントで食品を提供する場合は、出店方法に応じた食品営業許可又は営業届が必要となります。新たに食品営業許可等の手続きが必要な場合がありますので、ご不明な場合は食品指導班(043-238-9934)へご相談ください。
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食品営業許可は、営業形態によって取り扱うことのできる品目や必要な設備が異なります。 |
届出様式はコチラ
イベント届の提出は、下記の「電子申請受付フォーム入口」からお願いします(電子申請が難しい場合は食品安全課窓口にてご提出ください)。
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食品を取り扱う際は、食品の取扱状況等に応じた施設設備の設置が必要です。
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食中毒予防3原則『つけない』『増やさない』『やっつける』 |
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緊急連絡先:043-238-9935(※土日、祝日もつながります)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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