更新日:2021年5月25日

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医師法第4条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3. 罰金以上の刑に処せられた者
  4. 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者


※医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者

視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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