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更新日:2021年5月25日
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次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
※医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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保健福祉局医療衛生部保健所総務課
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