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更新日:2021年5月25日
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診断書に必要な内容は、下記のとおり免許の種類により異なります。
保健所ではこれらの診断書で規定の様式のものを全て用意しています。
診断書の作成・発行は保健所では行えませんので、必要な様式のものを入手した後、医療機関を受診のうえ発行してもらってください。
※1窓口で配布しているものと同様のものを厚生労働省のホームページ(准看護師を除く)から印刷できます。
※2診断書に記載する年齢は診断年月日時点における満年齢です。
医師・歯科医師・視能訓練士・保健師・助産師・看護師・准看護師 |
視覚、聴覚、音声機能もしくは言語機能もしくは精神の機能の障害または麻薬、大麻、あへんの中毒者でないこと
診療放射線技師 |
視覚、聴覚、音声機能もしくは言語機能もしくは精神の機能の障害者でないこと
薬剤師・臨床検査技師 |
視覚もしくは精神の機能の障害または麻薬、大麻、あへんの中毒者でないこと
理学療法士・作業療法士 |
精神の機能の障害または麻薬、大麻、あへんの中毒者でないこと
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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