緊急情報
更新日:2021年5月31日
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施術所、施術者の出張業務及び滞在業務関連の届出には、本人確認書類の提示又は写しの提出が必要です。
(根拠:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(外部サイトへリンク))
その際、本人確認書類として健康保険証の写しを使用する場合には、必ず保険者番号と被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)してから提出してください(QRコードが付いているときは、QRコードのマスキングも必要です)。
(根拠:医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(外部サイトへリンク))
【マスキング(黒塗り)見本】
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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