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更新日:2021年5月31日

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本人確認書類として健康保険証を使用する場合の留意事項について

施術所、施術者の出張業務及び滞在業務関連の届出には、本人確認書類の提示又は写しの提出が必要です。
(根拠:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(外部サイトへリンク)
その際、本人確認書類として健康保険証の写しを使用する場合には、必ず保険者番号被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)してから提出してください(QRコードが付いているときは、QRコードのマスキングも必要です)。
(根拠:医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(外部サイトへリンク)

【マスキング(黒塗り)見本】

保険証のマスキング例

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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