更新日:2023年7月5日

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施術所の手続き

施術所は、2つに分類されます。

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「あはき法」という。)によって規定される施術所
  2. 柔道整復師法(外部サイトへリンク)(以下「柔整法」という。)によって規定される施術所
 

施術所
(あはき法)

施術所
(柔整法)

施術所の開設届等
【施術所の所在地が千葉市内の場合のみ】

施術所開設届

施術所開設届出事項中一部変更届

廃止(休止、再開)

出張のみの業務の届出
【施術者の居住地が千葉市内の場合のみ】

出張業務開始届

出張業務廃止(休止、再開)

滞在業務の届出
【施術者の居住地又は施術所の所在地が千葉市外である場合で、期間を定めて千葉市内に滞在し業務を行う場合】

滞在業務届

 施術所の開設届等

千葉市内にてあはき法又は柔整法に基づく施術所を新たに開設するとき施術所開設後に変更事項が生じたとき施術所を廃止・休止・休止後再開するときには、千葉市保健所長に届け出る必要があります。

 施術所開設届(新たに施術所を開設するとき、又は施術所を移転するときに必要な届出)

ご注意ください

施術所開設の際は、必ず事前にご相談ください。

千葉市保健所では、法令遵守のもと施術所を開設していただくために、事前に名称や構造設備基準等を確認するとともに、施術所の開設に必要な事項を掲載した説明文書を配布しています。

施術所開設の流れ

事前相談の予約(電話043-238-9921)

事前相談(名称の確認、図面相談、開設に必要な資格・設備・書類等の説明、施術所開設届の様式の配布等)
↓1週間程度
相談内容についての回答

工事着工

施術所開設(オープン)
↓10日以内
施術所開設届提出

施術所開設届の提出について

【届出様式】様式第49号:事前相談時に配布します。

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【その他】開設者変更や施術所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の施術所には廃止の手続きが必要となります)。

 施術所開設届出事項中一部変更届

届出対象となる変更事項

変更が生じた事項が下記に該当する場合には、変更後10日以内に施術所開設届出事項中一部変更届を提出する必要があります。

施術所開設届出事項中一部変更届の提出について

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

届出の様式と必要書類について

届出の様式

変更事項

必要書類、注意事項など

施術所開設届出事項中一部変更届

(様式第50号)

 開設者住所、氏名

【個人の場合】

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 変更の前後が確認できる公的な書類原本
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

【法人の場合】

  • 変更の前後が確認できる登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)の原本
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

【注意】開設者変更の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の施術所には廃止の手続きが必要となります)。

 施設名称

業務の種類

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
 開設場所の住居表示(移転を除く)
  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 住居表示が変更したことを示す書類
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

【注意】施術所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の施術所には廃止の手続きが必要となります)。

 施術者の氏名、施術者の入職・退職

【施術者の氏名変更】

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 施術者の氏名変更の前後が確認できる公的な書類(写しを添付する場合は、開設者が「原本と相違ない」旨の証明をしたもの)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

【施術者の追加】

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 免許証の原本と写し
  • 施術者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証※等)の写し(開設者が「原本と相違ない」旨の証明をしたもの)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

【施術者の退職】

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
 建物の構造概要・平面図
  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 変更前後の平面図
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 ※本人確認書類として健康保険証を使用し、その写しを提出する場合、保険者番号と被保険者等番号・記号をマスキング(黒塗り)してから提出してください(QRコードが付いているときは、QRコードのマスキングも必要です)。→例示

 施術所廃止(休止、再開)

施術所廃止(休止、再開)届の提出について

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

届出の様式と必要書類について

届出の様式

届出事項

必要書類、注意事項など

施術所廃止(休止、再開)届

(様式第51号)

ワード:32KB

PDF:72KB

廃止

休止

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
再開
  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 全施術者の免許証の原本と写し
  • 全施術者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証※等)の写し(開設者が「原本と相違ない」旨の証明をしたもの)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 ※本人確認書類として健康保険証を使用し、その写しを提出する場合、保険者番号と被保険者等番号・記号をマスキング(黒塗り)してから提出してください(QRコードが付いているときは、QRコードのマスキングも必要です)。→例示

 出張のみの業務の届出

千葉市内に居住するあん摩マツサージ指圧、はり、きゅう等の業務に従事する施術者が、施術所を構えず専ら出張のみによって業務を開始したとき、あるいはその業務を廃止・休止・休止後再開したときは、千葉市保健所長に届け出る必要があります。

出張のみの業務の届出について

【提出期限】事実発生後10日以内

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【その他】居住地が移転した場合は、廃止の手続き後、新たに開始の手続きが必要です。

届出の様式と必要書類について

事案

届出の様式

必要書類、注意事項など

 開始したとき

出張業務開始届

(様式第52号)

  • 施術者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 施術者の免許証の原本と写し
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 廃止したとき

休止したとき

出張業務廃止(休止、再開)

(様式第53号)

  • 施術者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

休止した業務を再開したとき

  • 開設者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 施術者の免許証の原本と写し
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

 滞在業務の届出

千葉市外にお住いの施術者又は千葉市外にに開設された施術所の開設者・勤務者が、期間を定めて千葉市内に滞在し、あん摩マツサージ指圧、はり、きゅう等の業務を行おうとするときは、あらかじめ千葉市保健所長に届け出る必要があります。

滞在業務の届出について

【提出期限】事前

【提出部数】各1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

届出の様式と必要書類について

届出の様式

必要書類、注意事項など

滞在業務届

(様式第54号)

  • 施術者の免許証の原本と写し
  • 施術者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  • 代理人が届け出る場合は委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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