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更新日:2025年4月8日

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(事業者向け)既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について

 今般、令和7年2月18日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会にて既存添加物の取扱いにかかる今後の方針について報告し、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、製造や使用実態に関する情報を収集し、毒性試験や成分規格の設定が不要な場合等を検討することが了承されました。
 つきましては、消費者庁が以下のとおり本調査の対象となる既存添加物(62品目)の販売並びに製造及び使用に係る実態調査を行います。

1.通知

既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について(消費者庁)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2.対象者

既存添加物62品目(上記リンク先通知の別添1(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)参照)又はこれらを含む製剤若しくは食品を販売等する営業者

3.申出方法

 調査対象品目につき添加物としての販売等の実態がある場合には、令和7年5月31日までに以下の登録フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)にて必要事項を記入してください。

 なお、登録フォームによる申出ができない環境下にある場合には、上記リンク先の別添2(外部サイトへリンク)の様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、関連する書類と共に以下の連絡先に電子メールに添付して送付してください。

 

 連絡先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係

 宛先:g.kijunfap@caa.go.jp

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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