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更新日:2021年12月10日

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「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく救済制度

法改正について

  • 平成23年8月30日に「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律が施行され、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が10年延長されました。
  • 平成22年7月1日に「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されました。

判定基準の改正について

平成25年6月18日より肺がんの判定基準が変わりました。
原発性肺がんであって、「広範囲のプラーク所見」又は「肺組織切片に石綿小体」がある場合には、医療費、特別遺族弔慰金等の救済給付が受けられるようになりました。

法改正及び判定基準の改正についての詳しい内容は、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1 概要

石綿健康被害救済制度は、工場周辺等において環境経由で石綿にばく露した住民や、労働者が作業着等で持ち帰った石綿にばく露した家族など、労働者災害補償保険等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき創設されました。

制度の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 対象者

  • 石綿による下記疾病(指定疾病)にかかり療養中の方
  • 石綿による下記疾病(指定疾病)にかかりお亡くなりになった方のご遺族
  1. 中皮腫
  2. 石綿による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

※3、4は平成22年7月の政令改正で追加されました。

3 救済給付の内容

(1)指定疾病にかかり療養中の方に対する給付

  • 医療費…自己負担分
  • 療養手当…103,870円/月

(2)指定疾病にかかり療養中であった方がお亡くなりになった場合のご遺族等に対する給付

  • 葬祭料…199,000円
  • 救済給付調整金…2,800,000円-(お亡くなりになるまでに受けた給付額)

※葬祭料につきましては、葬祭を行う方が請求できます。

(3)指定疾病によりお亡くなりになられた方のご遺族に対する給付(法施行前、未申請)

  • 特別遺族弔慰金…2,800,000円
  • 特別葬祭料…199,000円

4 手続きについて

千葉市保健所環境衛生課で、申請・請求の受付を行っています。

(1)申請書等

申請、請求に必要な書式は、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできるほか、千葉市保健所環境衛生課に備え付けてあります。

(2)申請、請求の窓口及び提出先

申請書・請求書は千葉市保健所環境衛生課で受け付けていますので、直接持参してください。
また、独立行政法人環境再生保全機構に直接又は郵送で提出できるほか、環境省関東地方環境事業所を通じて提出することもできます。

請求や届出のための書式及び添付書類等については、独立行政法人環境保全再生機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

5 お問い合わせ先

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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