緊急情報
更新日:2021年12月10日
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平成25年6月18日より肺がんの判定基準が変わりました。
原発性肺がんであって、「広範囲のプラーク所見」又は「肺組織切片に石綿小体」がある場合には、医療費、特別遺族弔慰金等の救済給付が受けられるようになりました。
法改正及び判定基準の改正についての詳しい内容は、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
石綿健康被害救済制度は、工場周辺等において環境経由で石綿にばく露した住民や、労働者が作業着等で持ち帰った石綿にばく露した家族など、労働者災害補償保険等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき創設されました。
制度の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※3、4は平成22年7月の政令改正で追加されました。
※葬祭料につきましては、葬祭を行う方が請求できます。
千葉市保健所環境衛生課で、申請・請求の受付を行っています。
申請、請求に必要な書式は、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできるほか、千葉市保健所環境衛生課に備え付けてあります。
申請書・請求書は千葉市保健所環境衛生課で受け付けていますので、直接持参してください。
また、独立行政法人環境再生保全機構に直接又は郵送で提出できるほか、環境省関東地方環境事業所を通じて提出することもできます。
請求や届出のための書式及び添付書類等については、独立行政法人環境保全再生機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5204
ファックス:043-245-5554
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