事業者の方へ(受動喫煙対策)
千葉市内の事業者の方に向けた受動喫煙対策について説明しています。設置可能な喫煙環境は、事業者の分類によって異なりますのでご注意ください。
原則は屋内禁煙です。
営業時間外や客席以外の屋内(※1)も、要件を満たした喫煙室以外は加熱式たばこ(※2)も含めて禁煙です。
※1:従業員用休憩室やバックヤードなども含みます。
※2:代表的な製品:アイコス、プルーム、グローなど
違反した場合は罰則(過料)の対象となる場合があります。
屋外に喫煙所を設ける場合でも、出入口付近や人通りの多い場所、隣の建物の近くを避けるといった、受動喫煙を生じさせない配慮をしなければなりません。
千葉市では受動喫煙対策PRステッカーを配付し、禁煙化を進める施設を応援しています。
喫煙室を設ける場合に必要な対策については以下をご確認ください。
目次
すべての事業者で必要な対策
- 喫煙室以外の屋内の場所に灰皿等の喫煙器具を置いてはいけません。
- 喫煙室以外の屋内の場所で、たばこを吸っている(又は吸おうとしている)人がいたら、吸うのをやめるかその場から出ることを求めるよう努めてください。
- 従業員を募集するときは、お店の受動喫煙対策に関する事項を明示しなくてはいけません。
- 施設の受動喫煙対策の実施状況について、市が立入検査を行い、書類等の確認をしたり、関係者へ質問をする場合があります。これらに対する対応も管理権原者等の責務となります。
|
ご注意ください~「屋内」とは~
|
屋根のある建物で、側壁が概ね半分以上覆われている場所の内部は「屋内」です。
ロール式オーニングやビニールカーテン等でも煙を通さない素材のものは屋根や側壁になります。一見屋外に感じられる場所でも「屋内」に該当する場合は原則禁煙です。
|
学校・病院等の方へ
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎は第一種施設に分類され、原則敷地内禁煙です。

ただし、屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、特定屋外喫煙場所として設置することが可能です。
(千葉市の条例により行政機関の庁舎については、屋外に喫煙所を設置しないよう努めることとしています。)
特定屋外喫煙場所
【要件】
- 屋外に設けること
- 禁煙場所と区画すること(パーテーションで仕切る、地面に線を引く等)
- 喫煙場所であることを記載した標識を掲示すること
- 喫煙以外の目的で、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(建物裏や屋上など)
※近くの建物の隣を避けた場所にするといった配慮をお願いします。
【イメージ図】

目次へ戻る
オフィス、事業所等の方へ
オフィスや事業所などの第二種施設では、原則は屋内禁煙ですが、屋内に喫煙専用室の設置が可能です。
また、当分の間の経過措置として、加熱式たばこ専用喫煙室の設置についても認められています。
喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室は設置にあたり、市への届け出は不要ですが設置に関する要件等を必ず守ってください。
各喫煙室の詳しい設置要件については下記のリンクよりご確認ください。
飲食店の方へ
原則は屋内禁煙ですが、事業の内容や経営規模への配慮から、お店のタイプごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。設置する場合は設置に関する要件等を必ず守ってください。なお、「喫煙可能室」については設置する場合に市への届け出が必要です。各喫煙室の詳しい設置要件については下記のリンクよりご確認ください。
各喫煙室の要件等
喫煙専用室
 |
オフィスや事業所、飲食店などの第二種施設、旅客運送事業鉄道・船舶の屋内に設置できる喫煙のためだけの部屋です。
|
【要件】
- 専ら喫煙のために用いる部屋であること(飲食等の喫煙以外のことを行うことはできません。)
- 屋内の一部の場所に設けること(施設全部を喫煙専用室にはできません。)
- 喫煙室以外の場所(屋内)にたばこの煙が出ないよう技術的基準を満たすこと
- 喫煙室の出入口の見やすい場所に下記を記載した標識を掲示すること
・喫煙のみできる場所であること
・20歳未満の者は立入禁止であること
- 施設の出入口の見やすい場所に喫煙専用室を設置していることを記載した標識を掲示すること
※標識は喫煙専用室を廃止した場合、直ちに除去しなくてはいけません。
【設ける場合に守らなくてはならないこと】
20歳未満の者を喫煙専用室に立ち入らせてはいけません。
【イメージ図】

目次へ戻る
加熱式たばこ専用喫煙室
 |
オフィスや事業所、飲食店などの第二種施設、旅客運送事業鉄道・船舶の屋内に当面の間、経過措置として設置できる加熱式たばこが吸える部屋です。 |
【要件】
- 加熱式たばこのみ吸える部屋であること
(紙巻たばこ等は吸えません。飲食など喫煙以外のことも行うことができます。)
- 屋内の一部の場所に設けること(施設全部を加熱式たばこ専用喫煙室にはできません。)
- 喫煙室以外の場所(屋内)にたばこの煙が出ないよう技術的基準を満たすこと
- 喫煙室の出入口の見やすい場所に下記を記載した標識を掲示すること
・加熱式たばこが喫煙できる場所であること
・20歳未満の者は立入禁止であること
- 施設の出入口の見やすい場所に加熱式たばこ専用喫煙室を設置していることを記載した標識を掲示すること
※標識は加熱式たばこ専用喫煙室を廃止した場合、直ちに除去しなくてはいけません。
【設ける場合に守らなくてはならないこと】
- 20歳未満の者を加熱式たばこ専用喫煙室に立ち入らせてはいけません。
- 施設の広告・宣伝をするときは加熱式たばこ専用喫煙室があることを明示してください。
【イメージ図】

目次へ戻る
喫煙目的室(喫煙目的店)
 |
喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設:バー・スナック等、たばこ販売店又は公衆喫煙所であるなど一定の要件を満たした施設)に設置する喫煙室 |
【対象となる施設】
喫煙目的施設
施設を利用する方に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設を喫煙目的施設といいます。以下のいずれかに該当する施設は喫煙目的室を設置することができます。
- 喫煙を主目的とするシガーバー・スナック等(以下の条件を全て満たす施設)
・喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であること
・たばこの対面販売(出張販売を含むが自販機設置は含まない)をしていること
・米飯類、パン類(菓子パンを除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼きなどの通常主食と認められる食事を自前で調理して提供していないこと(ランチ営業時は提供可)
- 店内で喫煙可能なたばこ販売店(以下の条件をすべて満たす施設)
・喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であること
・たばこの対面販売を行っている又は喫煙器具を販売していること
・陳列棚のうち、たばこ又は喫煙器具の占める割合が概ね半分以上であること
・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
- 公衆喫煙所(以下の条件を満たす施設)
・屋内全ての場所が喫煙するための場所であること
【要件】
- 喫煙を主目的とするバー・スナック等、たばこ販売店又は公衆喫煙所であるなど、上記(対象となる施設)の要件を満たす施設の屋内であること
※公衆喫煙所では施設の全部、それ以外では施設の全部又は一部を喫煙目的室にできます。
- 喫煙室以外の場所(屋内)にたばこの煙が出ないよう技術的基準を満たすこと
- 喫煙室の出入口の見やすい場所に下記を記載した標識を掲示すること
・喫煙できる場所であること
・20歳未満の者は立入禁止であること
- 施設の出入口の見やすい場所に喫煙目的室を設置していることを記載した標識を掲示すること
※施設の全部を喫煙目的室とする場合、施設の出入口に3・4を兼ねた標識を設置してください。また、3・4の標識は喫煙目的室を廃止した場合、直ちに除去しなくてはいけません。
【設ける場合に守らなくてはならないこと】
- 20歳未満の者を喫煙目的室に立ち入らせてはいけません。
- 施設の広告・宣伝をするときは喫煙目的室があることを明示してください。
- シガーバー、スナック、たばこ販売店等は、たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に係る資料(たばこ販売許可証の写し等)を施設に備え付けなければいけません。
【イメージ図】

目次へ戻る
喫煙可能室(喫煙可能店)
 |
2020年(令和2年)4月1日以前から営業している飲食店のうち、従業員のいない小規模飲食店、または風俗営業を行う小規模飲食店のみ、経過措置として設置できる飲食可能な喫煙室です。設置する場合、市への届け出をしてください。 |
【対象となる施設】
従業員のいない既存の小規模飲食店または風営法許可の既存の小規模飲食店
椅子やテーブルを設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設のうち、下記の全てを満たす飲食店は喫煙可能室を設置できます。
- 2020年4月1日以前から営業を始めている
- 客席面積が100平方メートル以下である
- 経営規模が(ア)~(ウ)のいずれにも該当しない
(ア)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円を超える会社(以下「大規模会社」という。)
(イ)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
(ウ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社
- 同居の親族のみで経営しているなど、従業員(※1)がいない(当面の間、キャバレーやナイトクラブなどの風営法許可(※2)の施設を除く)
※1「従業員」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)です。正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム、派遣労働者等が該当します。店主のみ又は同居親族のみで経営している場合は「従業員のいない」店舗です。
※2「風営法許可」とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで又は同条第11項の営業許可です。
風営法許可があっても、従業員がいる場合、喫煙可能室を設置しないよう努めてください。
|
喫煙可能室(喫煙可能店)の方はご注意ください
|
下記のようなことが一つでもあると、2020年4月2日以後から営業を開始したものとみなされ、喫煙可能室(喫煙可能店)とすることができなくなりますのでご注意ください。
- 経営者が変わった。
(相続人や1年以上勤務している従業員以外の者が承継した場合、法人が経営する店舗を別法人に譲渡した場合など)
- 業態が大きく変わった。
(居酒屋がキャバレーになったなど風営法上の許可を取得又は廃止した場合など)
- 災害、土地収用等、法律上の規定に基づく事由以外で、新築・移築・移転・大規模改修又は大規模な模様替えを行った。
上記は一部の例のため、お店に変更が生じる際は事前にご相談ください。
|
【要件】
- 上記(対象となる施設)の要件をすべて満たす飲食店の、店内の全部又は一部に設けること
- 喫煙室以外の場所(屋内)にたばこの煙が出ないよう技術的基準を満たすこと
- 喫煙室の出入口の見やすい場所に下記を記載した標識を掲示すること
・喫煙できる場所であること
・20歳未満の者は立入禁止であること
- 店の出入口の見やすい場所に喫煙可能室を設置していることを記載した標識を掲示すること
※店の全部を喫煙可能室とする場合、店の出入口に3・4を兼ねた標識を設置してください。また、3・4の標識は喫煙可能室を廃止した場合、直ちに除去しなくてはいけません。
【設ける場合に守らなくてはならないこと】
- 20歳未満の者を喫煙可能室に立ち入らせてはいけません。
- 店の広告・宣伝をするときは喫煙可能室があることを明示してください。
- 下記の書類を店に備え付けなければいけません。
・店の客席部分の床面積に係る資料(図面等)
・会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額が分かる資料
※これらに加え、立入検査を行う際に従業員への給与の支払いがないことが分かる資料等を確認する場合があります。
- 市に届け出をする必要があります。
【イメージ図】

目次へ戻る
屋内に喫煙室を設ける場合の技術的基準
喫煙室以外の場所(店内や共用部分などの屋内)にたばこの煙が出ないように1~3のすべてを守ってください。
- 壁や天井でおおわれた部屋にする。
- 換気扇などで煙や蒸気を屋外に排気する。
- 喫煙室の出入口に、中に向けて毎秒0.2m以上の風を作る。
- 3の風は出入口の上部、中部、下部の3点で風速を測ります。
- 施設内が複数階に分かれている場合、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等で他の階と区画した上で、特定の階を喫煙室とすることができます。
- お店全体を喫煙可能室とする場合は、1のみ満たす必要があります。
- 2020年4月1日時点で既に存在している建築物については、店側の責任とすることができない理由で2の基準を満たせない場合は、別の方法による対応が可能となります。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
喫煙場所に必要な措置等の通知については厚生労働省のページをご覧ください。
喫煙設備等に関する標識
受動喫煙対策の事業者支援
事業者が受動喫煙対策を実施する場合の支援策を紹介します。
目次へ戻る
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください