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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > その他高齢者福祉 > 事業者の皆さまへ > 事業者募集 > 高齢者福祉施設整備事業者の募集 > 令和8年8月千葉豪雨に係る社会福祉施設等の災害復旧費に対する補助について
更新日:2026年8月20日
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令和8年8月千葉豪雨で被災された介護サービス事業所等における、建物等の復旧や事業再開のための備品購入費等に対する補助制度について、以下のとおりお知らせします。
交付要綱:社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(PDF:949KB)
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつて施設入所者等の福祉を確保することを目的とします。
社会福祉施設等災害復旧費等の国庫補助の取扱い等について(PDF:15,828KB)
老人デイサービスセンター(※1)
老人短期入所施設(※2)
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
訪問看護ステーション(※3)
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
地域包括支援センター
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
(※1)通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所
→社会福祉法人のみ補助対象。
認知症対応型通所介護事業所
→社会福祉法人、民間法人が補助対象。
(※2)老人短期入所施設
→社会福祉法人のみ補助対象。
(※3)訪問看護ステーション
→社会福祉法人、医療法人、非営利法人が補助対象。
【補助対象経費】
1 対象経費の実支出額(※)が80万円以上であること。
※総事業費から保険金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額の方が少なければその額
2 社会福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
※対象外となる経費
(1)既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(2)借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業(社会福祉施設等の設置者が当該借用土地及び借用施設に係る維持管理の責任を有すると証明できる場合であって、当該維持管理の責任の範囲内で行うものを除く。)に要する費用
(3)職員の宿舎に要する費用
(4)災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの。
(5)明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの。
(6)その他災害復旧費として適当と認められない費用
補助率は、3分の1から4分の3となり、施設の種類や設置者により異なります。(詳細は、要綱でご確認ください)
被災施設は、金額によって国の災害査定を受けることとなり、査定による認定を受けないと補助金は受けられません。
査定をまたずに復旧することは可能ですが、復旧前の被災状況を写真で証明出来ることが必要です。
その際の写真については、復旧箇所全てについて被災状況を詳しく証明出来るものである必要があり、下記の点に注意してください。
1 被災状況の分かる写真(復旧前の被災状況を写真で証明できるようにしておいてください。)
写真がない被災箇所は補助対象外となる可能性があるため、必ず全ての補助対象箇所の写真を撮影すること。
動画を撮影して、写真として切り出しても構いません。
例えば以下のような点についてご注意ください。
・一見すると同じような被災状況でも、必ず全ての被災箇所について、角度を変えるなどして、複数の写真を撮影する。
例)ガラスが3枚割れた場合、3枚のガラスそれぞれについて1枚以上の写真を撮影する。
・被災箇所の規模等が分かるように、写真にはメジャーや物差し等を一緒に撮影する。
例)浸水等でフローリングが反り返った場合、反り返りがわかるような平行な物差し等と一緒に撮影する。
(この場合、反り返ったフローリングの一部をサンプルとして残しておくと、より確実な証明となります。)
2 関係書類
申請手続き前に修繕等を行う場合には、見積書、契約書、請求書、領収書、保険・共済関係書類等。
・補助金は協議申請後、国の災害査定を受け災害として認定されたもののみ交付されます。
・復旧に係る工事等の契約を行う際は、下記の区分により入札が必要となります。
| 区分 | 内容 |
| 400万円まで | 入札不要(随意契約可) |
| 400万円超 ~ 2000万円未満 | 指名競争入札が必要 |
| 2000万円を超える場合 | 一般競争入札が必要 |
| 応急工事(被害の拡大を防ぐ工事や当面の不具合を回避するための工事等)の場合 | 入札不要(随意契約可) |
補助金を希望する場合は、以下の提出資料を電子メールまたは郵送・持参にて提出してください。(被災状況を確認させていただいた上で、協議手続きをご案内いたします。)
持参される場合は、事前に日程調整のご連絡をお願いします。
提出期限:令和8年9月3日(木曜日)まで
アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
【提出資料】
(1)協議書(エクセル:25KB)
(2)図面(平面図・配置図)
※被災箇所が分かるように朱記したもの。(5)の写真と対比できるよう番号を付してください。
(3)見積3社分
(4)工事工程表
(5)被災箇所の状況が分かる写真
【参考】
千葉市からの通知文 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について(PDF:193KB)
別紙(PDF:499KB)
【災害復旧事業に係る優遇融資】
(独)医療福祉機構では、災害復旧事業に対して融資率等を優遇する融資を実施しています。
詳しくは下記ページをご参照ください。
(独)医療福祉機構ホームページ
『災害復旧資金』等のお取扱いについて(外部サイトへリンク)
【補助要綱】
交付要綱:社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:537KB)
実施要綱:社会福祉施設等設備災害復旧事業実施要綱(PDF:74KB)
【補助概要】
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象(以下「災害」という。)により被災した介護事業所・施設等の事業再開に対する支援を図り、被災地における介護サービスの提供体制の確保を図ることを目的とします。
【補助対象施設等】
訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問看護事業所
訪問リハビリテーション事業所
通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所
短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所
特定施設入居者生活介護事業所
福祉用具貸与事業所
居宅介護支援事業所
定期巡回・随時対応型訪問看護事業所
地域密着型通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
小規模多機能型居宅介護事業所
認知症対応型共同生活介護事業所
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
地域包括支援センター
【補助対象経費】
1 対象経費の実支出額(※)が30万円以上であること。
※総事業費から保険金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額が少なければその額
2 被災事業所等の事業再開に必要な需用費、旅費、賃金、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※対象外となる経費
(1)建物の復旧費
【補助率】
4,500千円を上限とする定額補助(10分の10)。
【留意事項】
1 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の留意事項をご確認ください。
【協議書の提出方法等】
今後、掲載予定です。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
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