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更新日:2022年9月26日

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介護保険法施行規則の一部改正に伴う指定申請書類等の変更について

 

「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令 (平成30年厚生労働省令第80号)が、平成30年10月1日より施行されることに伴い、千葉市における指定申請書類等を一部削減、変更いたしましたのでお知らせします。

なお、この改正内容は、千葉市が保険者として独自に必要性を判断しております。そのため、省令と一部異なっております。

 

 

     事業者の皆様へのお知らせ(ワード:28KB)

 

 

1.改正項目について

 

改正項目

指定申請(新規)

指定申請(更新) 変更届 備考
(1)定款、寄附行為等 不要 不要 不要 「登記事項証明書」で確認できるため
(2)管理者の経歴書 ※1
一部のサービス
を除き不要
※1
一部のサービス
を除き不要
※1
一部のサービス
を除き不要
※1 経歴書で資格要件を確認する必要のあるサービス
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
(3)役員の氏名、生年月日及び住所
(役員名簿)
必要(役員の氏名、生年月日)※2  不要 必要(役員の氏名、生年月日)※2

欠格事由該当者の照合等のため「必要」とします。
※2 従前の「役員名簿」(参考様式9-2)から住所、押印欄を削除

(4)決算書(預金通帳)の写し 必要 不要 不要 申請者が適切に事業を実施できるかについて決算書等により確認するため、指定申請(新規)のみ「必要」とします。
(5)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必要 不要 不要※3 給付エラーの発生を防止するため、指定申請(新規)のみ「必要」とします。
※3体制等届出書として随時提出
(6) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 必要(改正項目から削除) 介護支援専門員の配置状況を確認し、報酬請求データと突合するため「必要」とします。

 2 省令改正につい

 

(1)平成30年6月29日付『介護保険最新情報vol.660「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の交付等について』に改正省令の概要等の情報があります。

http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0702095527614/ksvol660.pdf

(2)平成30年9月28日付『介護保険最新情報vol.679「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の交付等について』に上記の(1)6月29日付の改正省令で削除項目としていた「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」を削除せずに従来どおり求めることとする改正省令の情報があります。

http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/1001112136569/ksvol679.pdf

 3 様式の改正について

 

平成30年9月28日付で、国からの事務連絡で指定申請等に係る「様式例」が示されました。

現在、市の「参考様式」等への適用について確認を行っており、必要に応じて随時「参考様式」を改正いたします。

指定申請等の際は介護保険事業課ホームページで様式等の確認をお願いいたします。

※旧様式で提出書類を作成済みの場合は申請等の受理を可能とします。

 4 その他

 

メールアドレスを登録していただけますと、情報がより早く、より確実に届きます。

未登録の事業所におかれましては是非登録をお願いします。

 

※指定申請・指定更新申請・変更届出・廃止、休止及び再開届出に関する情報については介護保険事業課のホームページで確認できます。

  http://www.city.chiba.jp/kurashi/hoken/kaigohoken/jigyosha/index.html

 

 

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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